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東京地方裁判所 昭和45年(行ウ)223号 判決

原告 岡島次郎

被告 浅草税務署長

主文

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた判決

一  原告

1  被告が原告に対してした次の各処分をいずれも取り消す。

(一) 原告の昭和三六年分の所得税について昭和四二年三月九日付けでした更正及び重加算税賦課決定

(二) 原告の昭和三七年分の所得税について昭和四三年三月五日付けでした更正及び重加算税賦課決定

(三) 原告の昭和三八年分ないし昭和四〇年分の各所得税について昭和四三年三月五日付けでした各更正並びに重加算税及び過少申告加算税の各賦課決定

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文同旨

第二原告の請求原因

一  課税処分と不服申立の経過

原告の昭和三六年分ないし昭和四〇年分(以下「本件係争各年分」という。)の所得税について、原告がした各確定申告(昭和三八年分については修正申告を含む。)、これに対して被告がした各更正(再更正を含む。)及び各加算税賦課決定、並びに原告がした各不服申立(みなす審査請求を含む。)に対して国税不服審判所長がした各審査裁決の経緯は、別表一の1ないし5記載のとおりである。

二  青色申告

原告は、昭和三八年分ないし昭和四〇年分の所得税について、被告から青色申告の承認を受けて青色申告書を提出した。

三  不服の範囲

原告は、昭和三六年分の更正(審査裁決により一部取り消された後のもの)及び昭和三七年分ないし昭和四〇年分の各再更正(以下本件係争各年分の右更正及び再更正を併せて「本件各更正」という。)について以下のとおり不服であり、したがつて、これらを前提としてされた別表一の1ないし5記載の各加算税賦課決定(昭和三六年分の重加算税賦課決定は審査裁決により一部取り消された後のもの。以下本件係争各年分の右各賦課決定を併せて「本件各賦課決定」という。)も不服である。

1  昭和三六年分及び昭和三七年分の本件各更正は、いずれも法定申告期限から三年を経過した日以後にされている(別表一の1、2。国税通則法七〇条一項参照)。

2  原告の昭和三八年分ないし昭和四〇年分の所得税についての更正は、いずれも推計によっており、かつ、更正の理由が附記されていない(所得税法一五五条二項、一五六条参照。但し昭和四〇年法律第三三号による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)では四五条二項及び三項)。

3  原告は、昭和四〇年四月六日、同年五月一日及び同年六月一六日の三回にわたり密輸嫌疑(関税法違反被告事件)で起訴され、第一審では有罪となったが、控訴審で密輸の点は無罪となり(なお、有罪とされた陳子鵬との取引は密輸ではない。)、同判決は確定している。ところが、本件各更正は、係争各年度に原告が金地金を密輸入して所得を得ているとしている。

4  原告の総所得金額を過大に認定している。

四  よつて、原告は、本件各更正及び本件各賦課決定の取消しを求める。

第三請求原因に対する認否

請求原因一及び二の事実は認める。

同三のうち、1及び2の事実を認め、3の事実は、原告が昭和四〇年四月六日薬事法違反及び関税法違反で、同年五月一日及び同年六月一六日各関税法違反被告事件で、それぞれ起訴され、第一審で有罪とされた事実の一部分について控訴審で無罪となり、同判決が確定した限度で認め、その余は否認する。

第四抗弁

一  課税処分の経緯及び推計の必要性について

1  原告は、昭和一一年ころ現在地において貴金属の分析及び精錬を始め、昭和二六年ころから貴金属の加工及び販売を行い、昭和四〇年一一月歯科用貴金属の製造及び販売について厚生省の許可を受けているが、その営業状態は、商品陳列等の店舗設備がなく、電話による受注及び外交販売を主体としたものである。そして、原告は、右営業による事業所得として別表一記載のとおり被告に対して申告していた。

2  昭和四一年五月、関東信越国税局が合資会社白金を法人税法違反の嫌疑により調査した際、同社の取引先であつた原告も同国税局の調査を受け、その結果原告が多数・多額の仮名預金を設定している事実が明らかとなつた。

東京国税局は、これら多数・多額の仮名預金が存在するところから、原告が所得を過少に申告して所得税を免れているのではないかとの疑いを抱き、同年六月一〇日、原告に対して強制調査を実施したところ、原告の自宅からは隠匿、保管されていた金地金及び現金並びに仮名の預金通帳及び有価証券等が、また、三和銀行上野支店からは多数・多額の仮名、無記名の預金等が、更に、東洋信託銀行日本橋支店において原告が「宮崎義一」名義で使用していた貸金庫からは、仮名、無記名の定期預金証書並びに社債券、株券、電信電話債券及び約束手形等の有価証券並びに右仮名、無記名の預金に使用されていた木製の印鑑等が、それぞれ発見された。そのほか、平和相互銀行浅草支店における調査の際、同支店長代理米山猛が保管していた新聞紙包みの中から原告所有の社債券、株券、電信電話債券及び約束手形等の有価証券が発見された。

なお、米山が保管していた右有価証券は、同人が原告の妻の依頼により三井銀行雷門支店において自己の名義で使用していた貸金庫に保管していたものを、発覚を恐れて原告に返還しようと勤務先に持ち帰つていたところ発見されたものである。

3  右預金及び有価証券は、実名の一部を除いてすべて原告の帳簿及び原告が被告に提出した昭和三八年分ないし昭和四〇年分の青色申告決算書に計上されていないものであつたので、東京国税局は、その資金源の解明調査を行うとともに、それら簿外資産の全容を把握するべく調査を行つたところ、原告は、右簿外資産の資金源となつた簿外取引について帳簿書類に一切記帳しておらず、かつ、右取引に関する証拠書類及び証拠物を一切残していなかつた。また、原告は、東京国税局の調査に対して、右簿外資産が自己に帰属するものであること及び脱税の事実を認めたが、その具体的内容については、わずかに昭和四〇年二月陳子鵬から密輸の金地金五キログラムを買い入れ、栗田啓一郎に売り渡したことを供述したのみであり、それ以上の事実を明らかにしようとはせず、調査に対して終始非協力的であつた。加えて、東京国税局の広範囲に及ぶ取引関係者等に対する綿密な反面調査においても、一部の者の協力しか得られなかつた。

かかる状況下で東京国税局が解明し得た簿外取引は次のとおりである。

(一) 預金の一部に坂六一からの送金小切手の振込があり、これは、同人が原告から仕入れた金地金代金の支払であることが判明した結果、昭和三六年から昭和四〇年までの間に富士銀行菊井町支店及び住友銀行名古屋支店において取り組まれた送金小切手による右預金への入金額合計一億八八三五万八四〇〇円は、原告の簿外売上となるものである。

(二) 原告は「小林分析所」及び「佐藤分析所」の名称を用いて合資会社白金に金地金を売り上げていることが判明したが、佐藤分析所名義による原告の簿外売上は、昭和三六年ないし昭和四〇年の間の合計三億二九八一万八六〇八円にのぼる。

(三) 原告は、昭和四〇年二月二日陳子鵬から密輸品の金地金五キログラムを仕入れ、これを熔解・圧延して栗田啓一郎に簿外で売り渡していた。

(四) 原告は、昭和三九年四月七日から同年八月六日までの間に金地金合計三一キログラムを二八回にわたつて一グラム当たり四九六円ないし五四九円三〇銭で栗田三郎に簿外で売り渡していた。

(五) 原告は、事業所得に係る簿外取引のみならず、雑所得に係る利息収入も申告しなかつたばかりか、配当所得として申告すべき株式配当についても申告しなかつた。

4  右の事実は、所得税法一五〇条一項三号に該当するから、被告は、後記五のとおり、原告が青色申告の承認を受けていた昭和三八年分に遡つて右承認を取り消す旨の本件青色申告承認取消処分をした。

更に、被告は、原告の右簿外取引に係る所得の金額について、前記のとおり実額で確定することが不可能であつたので、やむをえず東京国税局の調査により把握した預金及び有価証券のうち明らかに簿外と認められる資産を基にして、本件係争各年分ごとの資産増減額を求め、いわゆる資産増減法によつて、その所得金額を推計した上、原告に対して別表一記載のとおり課税処分を行つたものである。

二  原告の総所得金額の計算根拠

原告の本件係争各年分の総所得金額の計算根拠は、以下に述べるとおりであり、その各金額は、本件各更正に係る各総所得金額を上回るから、本件各更正は適法である。なお、所得税の課税標準は所得の種類によつて区分して計算するので、本件係争各年分の純資産増加額のうち、その年中に受けた株式又は出資に対する配当に相当する金額は配当所得とし、公社債及び預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配に相当する金額は利子所得とし(もつとも、利子所得は、非課税又は分離課税の対象となつているので、総所得金額の計算上は除外している。)、貸付金に係る利子に相当する金額は雑所得とし、その余は取引先等の調査に基づき原告の事業に係る所得からなるものとして事業所得としたものである。

1  昭和三六年分

(一) 総所得金額(九六〇万三五八九円)の内容

(1) 申告所得金額(事業所得)  一〇一万〇〇〇〇円

(2) 別途所得金額(配当所得)    二万六五〇〇円

(雑所得)             三八万九一八四円

(事業所得)           八一七万七九〇五円

(二) 別途所得金額(計八五九万三五八九円)の内容

原告の簿外資産に基づいて、別表二の1記載のとおり資産増減法により推計した金額である。

(三) 各科目(別途所得金額を除く別表二の1)の計算根拠

(1) 現金(符号1)

査察調査日現在、別途保管されていた簿外の現金から推計した金額である。

(2) 普通預金(符号2)及び定期預金(符号3)

別表三記載のとおりである。

(3) 売掛金(符号4)

合資会社白金に対する金地金等の売掛金である。

(4) 株式(符号5)

別表四記載のとおりである。

(5) 出資(符号6)

別表五記載のとおりである。

(6) 商品(符号7)

査察調査日現在、別途保管されていた簿外の商品(金地金)から推計した金額である。

(7) 貸付金(符号8)

別表六記載のとおりである。

(8) 未収利息(符号9)

原告は、松村伊助に対し、昭和三五年六月ころ二〇〇万円及び同年七月ころ一五〇万円、合計三五〇万円を貸し付け、表向き月二分の利息約定であつたが、松村は、右借入当時から査察調査日に至るまでの間、その元本及び利息の支払を全くしておらず、かえつて、右借入の借用書に代えて、昭和三八年八月ころ、株式会社松村金銀店名義の定期預金証書二通(額面合計二四〇万円)及び銀座電機株式会社振出の手形(額面二三〇万円)一通の合計四七〇万円を原告に対して差し入れていた。

ところで、金銭貸借の際には、その元本及び利息の額に見合う手形その他の有価証券が借主から貸主に対して担保的に供されることが一般的に行われているのが通例であり、右事実がこれに当たるものと認められることから、右貸付金の実質利息を算定するに当たつては、昭和三八年八月現在における元利合計が四七〇万円であり、右金額から貸付元本三五〇万円を控除した残額一二〇万円が昭和三五年八月から昭和三八年八月までの利息(三七月分)と認めるのが合理的である。

そうすると、右の月平均額三万二四三二円に本年分の月数一二を乗じた三八万九一八四円が本年分の期中増加未収利息となる。

(9) 事業主貸(符号10)

配当に係る支払済源泉徴収所得税であり、別表七記載のとおりである。

(10) 事業主借(符号12)

分離課税の対象となる預金利子であり、別表三記載のとおりである。

(11) 元入金(符号13)

昭和三五年末簿外純資産の当期繰越額である。

(四) 別途所得金額の計算根拠

別途所得金額の所得の種類別の計算根拠は次のとおりである。

(1) 配当所得

配当の収入金額であり、別表七記載のとおりである。

(2) 雑所得

前記(三)(8)の松村伊助に対する貸付金の本年分の利息収入である。

(3) 事業所得

別途所得金額から右(1)及び(2)を差し引いた金額である。

2  昭和三七年分

(一) 総所得金額(一九三一万〇九九三円)の内容

(1) 申告所得金額(事業所得)  二三一万八二七九円

(2) 別途所得金額(配当所得)   一六万九一二五円

(雑所得)             三八万九一八四円

(事業所得)          一六四三万四四〇五円

(二) 別途所得金額(計一六九九万二七一四円)の内容

原告の簿外資産に基づいて、別表二の2記載のとおり資産増減法により推計した金額である。

(三) 各科目(別途所得金額を除く別表二の2)の計算根拠

(1) 現金(符号1)

昭和三六年分と同様である。

(2) 普通預金(符号2)及び定期預金(符号3)

別表三記載のとおりである。

(3) 売掛金(符号4)

合資会社白金に対する金地金等の売掛金である。

(4) 株式(符号5)

別表四記載のとおりである。

(5) 出資金(符号6)

別表五記載のとおりである。

(6) 商品(符号7)

昭和三六年分と同様である。

(7) 貸付金(符号8)

別表六記載のとおりである。

(8) 預け金(符号9)

大和証券株式会社兜町営業本部に対する株式売買取引に係る預け金の期末残高である。

(9) 未収利息(符号10)

松村伊助に対する貸付金の未収利息であり、その計算根拠は昭和三六年分と同様である。

(10) 事業主貸(符号11)

配当に係る支払済源泉徴収所得税であり、別表七記載のとおりである。

(11) 事業主借(符号13)

非課税又は分離課税の対象となる次の金額の合計額である。

〈1〉 現物取引による株式売買益 四一万七七七六円

別表四記載のとおりである。

〈2〉 信用取引による株式売買益 三六万三一六八円

〈3〉 預金利子         五〇万五〇九五円

(12) 元入金(符号14)

昭和三六年度末簿外純資産の当期繰越額である。

(四) 別途所得金額の計算根拠

別途所得金額の所得の種類別の計算根拠は、次のとおりである。

(1) 配当所得

配当の収入金額であり、別表七記載のとおりである。

(2) 雑所得

前記(三)(9)の松村伊助に対する貸付金の本年分利息収入である。

(3) 事業所得

別途所得金額から右(1)及び(2)を差し引いた金額である。

3  昭和三八年分

(一) 総所得金額(四〇四七万七四〇六円)の内容

(1) 申告所得金額(事業所得)   二三八万八九九三円

(2) 別途所得金額(配当所得)    五七万五七一七円

(雑所得)              八六万九七四四円

(事業所得)           三六六四万二九五二円

(二) 別途所得金額(計三八〇八万八四一三円)の内容

原告の簿外資産に基づいて、別表二の3記載のとおり資産増減法により推計した金額である。

(三) 各科目(別途所得金額を除く別表二の3)の計算根拠

(1) 現金(符号1)

昭和三六年分と同様である。

(2) 普通預金(符号2)及び定期預金(符号3)

別表三記載のとおりである。

(3) 売掛金(符号4)

合資会社白金に対する金地金等の売掛金である。

(4) 受取手形(符号5)

別表九記載のとおりである。

(5) 株式(符号6)

別表四記載のとおりである。

(6) 出資(符号7)

別表五記載のとおりである。

(7) 商品(符号8)

昭和三六年分と同様である。

(8) 貸付金(符号9)

別表六記載のとおりである。

(9) 保証金(符号10)

大和証券株式会社兜町営業部に対する株式売買の信用取引に係る保証金の期末残高である。

(10) 預け金(符号11)

大和証券株式会社兜町営業部に対する株式売買取引に係る預け金である。

(11) 未収利息(符号12)

松村伊助に対する貸付金の未収利息であり、その計算根拠は昭和三六年分と同様である。

(12) 青色専従者給与額(符号13)

本件青色申告承認取消処分による青色専従者給与否認額である。

(13) 事業主貸(符号14)

次の金額の合計額である。

〈1〉 配当に係る支払済源泉徴収所得税 三万三一四二円

別表七記載のとおりである。

〈2〉 現物取引による株式売買損    九万三四二〇円

別表四記載のとおりである。

〈3〉 信用取引による株式売買損  一〇三万四九八四円

別表八記載のとおりである。

〈4〉 大船の別荘の建築費     一〇六万〇八一〇円

原告は、昭和三八年八月に新築した鎌倉市大船字谷の前一七六九番地三の別荘の取得に当たり、同年四月二八日株式会社渡辺建設との間で契約金一〇〇万円の新築工事請負契約を交わし、その工事代金として同年五月一五日に五〇万円、同年八月一五日に五六万〇八一〇円を原告の簿外資金から支出した。

(14) 事業主借(符号16)

分離課税の対象となる預金利子であり、別表三記載のとおりである。

(15) 元入金(符号17)

昭和三七年末簿外純資産の当期繰越額である。

(四) 別途所得金額の計算根拠

別途所得金額の所得の種類別の計算根拠は、次のとおりである。

(1) 配当所得

配当の収入金額であり、別表七記載のとおりである。

(2) 雑所得

次の利息収入の合計額である。

〈1〉 前記(三)(1)の松村伊助に対する貸付金の未収利息 三八万九一八四円

〈2〉 共同映画株式会社に対する貸付金の利息       四八万〇五六〇円

(3) 事業所得

別途所得金額から右(1)及び(2)を差し引いた金額である。

4  昭和三九年分

(一) 総所得金額(八四一七万八八五八円)の内容

(1) 申告所得金額(事業所得)  二六九万九三一二円

(譲渡所得―損失)         一〇万五七八〇円

(2) 別途所得金額(配当所得)   六二万四九二八円

(雑所得)             五〇万二一八四円

(事業所得)          八〇四五万八二一四円

(二) 別途所得金額(計八一五万五三二六円)の内容

原告の簿外資産に基づいて、別表二の4記載のとおり資産増減法により推計した金額である。

(三) 各科目(別途所得金額を除く別表二の4)の計算根拠

(1) 現金(符号1)

昭和三六年分と同様である。

(2) 普通預金(符号2)及び定期預金(符号3)

別表三記載のとおりである。

(3) 売掛金(符号4)

合資会社白金に対する金地金等の売掛金である。

(4) 受取手形(符号5)

別表九記載のとおりである。

(5) 不渡手形(符号6)

別表一〇記載のとおりである。

(6) 株式(符号7)

別表四記載のとおりである。

(7) 出資(符号8)

別表五記載のとおりである。

(8) 商品(符号9)

昭和三六年分と同様である。

(9) 貸付金(符号10)

別表六記載のとおりである。

(10) 割引興業債券(符号11)

原告が東和証券株式会社において昭和三九年一二月二五日に取得したものである。

(11) 保証金(符号12)

昭和三八年から繰り越された保証金の期首残高であり、本年中に全額払い出されたものである。

(12) 預け金(符号13)

東和証券株式会社に対する株式売買取引に係る預け金である。

(13) 未収利息(符号14)

松村伊助に対する貸付金の未収利息であり、その計算根拠は昭和三六年分と同様である。

(14) 青色専従者給与額(符号15)

本件青色申告承認取消処分による青色専従者給与否認額である。

(15) 事業主貸(符号16)

次の金額の合計額である。

〈1〉 配当に係る支払済源泉徴収所得税 三万四三六五円

別表七記載のとおりである。

〈2〉 現物取引による株式売買損  一四二万八八〇二円

別表四記載のとおりである。

〈3〉 信用取引による株式売買損    四万四六三五円

別表八記載のとおりである。

(16) 事業主借(符号18)

分離課税の対象となる預金利子であり、別表三記載のとおりである。

(17) 元入金(符号19)

昭和三八年末簿外純資産の当期繰越額である。

(四) 別途所得金額の計算根拠

別途所得金額の所得の種類別の計算根拠は、次のとおりである。

(1) 配当所得

配当の収入金額であり、別表七記載のとおりである。

(2) 雑所得

次の利息収入の合計額である。

〈1〉 前記(三)(13)の松村伊助に対する貸付金の未収利息三八万九一八四円

〈2〉 共同映画株式会社に対する貸付金の利息 一一万三〇〇〇円

(3) 事業所得

別途所得金額から右(1)及び(2)を差し引いた金額である。

5  昭和四〇年分

(一) 総所得金額(四〇〇五万五一三九円)の内容

(1) 申告所得金額(事業所得)  二七〇万〇〇〇〇円

(2) 別途所得金額(配当所得)   四七万四五六二円

(雑所得)           三九六万六六五五四円

(事業所得)          三二九一万四〇二三円

(二) 別途所得金額(計三七三五万五一三九円)の内容

原告の簿外資産に基づいて、別表二の5記載のとおり資産増減法により推計した金額である。

(三) 各科目(別途所得金額を除く別表二の5)の計算根拠

(1) 現金(符号1)

昭和三六年分と同様である。

(2) 普通預金(符号2)及び定期預金(符号3)

別表三記載のとおりである。

(3) 貸付信託(符号4)

東洋信託銀行日本橋支店において宮崎義一名義で設定した貸付信託(証券番号E五―七八)である。

(4) 金銭信託(符号5)

右貸付信託の利息の積み立てのために宮崎義一名義で設定した金銭信託(証券番号預甲五九八)である。

(5) 売掛金(符号6)

合資会社白金に対する金地金等の売掛金である。

(6) 受取手形(符号7)

別表九記載のとおりである。

(7) 不渡手形(符号8)

別表一〇記載のとおりである。

(8) 株式(符号9)

別表四記載のとおりである。

(9) 社債(符号10)

別表一一記載のとおりである。

(10) 電信電話債券(符号11)

別表一二記載のとおりである。

(11) 出資(符号12)

別表五記載のとおりである。

(12) 商品(符号13)

昭和三六年分と同様である。

(13) 貸付金(符号14)

別表六記載のとおりである。

(14) 割引興業債券(符号15)

昭和三九年から繰り越された割引興業債券の期首残高であり、本年中に現金化されたものである。

(15) 株式払込金(符号16)

日本電気株式会社の増資に伴う新株引き受けのための払込金であり、昭和四一年一月一日付けで株式に振り替えられている。

(16) 預け金(符号17)

昭和三九年から繰り越された預け金の期首残高であり、本年中に全額払い出されたものである。

(17) 未収利息(符号18)

松村伊助に対する貸付金の未収利息であり、その計算根拠は昭和三六年分と同様である。

(18) 青色専従者給与額(符号19)

本件青色申告承認取消処分による青色専従者給与否認額である。

(19) 事業主貸(符号20)

配当に係る支払済源泉徴収所得税であり、別表七記載のとおりである。

(20) 借入金(符号22)

次の金額の合計額である。

〈1〉 日本貴金属協同組合からの借入金   四〇万〇〇〇〇円

〈2〉 平和相互銀行浅草支店からの借入金 五〇〇万〇〇〇〇円

(21) 未払金(符号23)

東和証券株式会社に対する株式取得代金の未払額である。

(22) 事業主借(符号24)

非課税又は分離課税の対象となる次の金額の合計額である。

〈1〉 現物取引による株式売買益  三一万一八三七円

別表四記載のとおりである。

〈2〉 信用取引による株式売買益  三〇万〇二三〇円

別表八記載のとおりである。

〈3〉 社債利子          六六万〇五一五円

〈4〉 非課税小口配当       四三万八八九二円

別表七記載のとおりである。

〈5〉 電信電話債券売買益      三万三九一三円

別表一三記載のとおりである。

〈6〉 預金利子         二一六万三〇一九円

別表三記載のとおりである。

(23) 元入金(符号25)

昭和三九年末簿外純資産の当期繰越額である。

(四) 別途所得金額の計算根拠

別途所得金額の所得の種類別の計算根拠は、次のとおりである。

(1) 配当所得

配当の収入金額であり、別表七記載のとおりである。

(2) 雑所得

次の合計額である。

〈1〉 前記(三)(17)の松村伊助に対する貸付金の未収利息  三八万九一八四円

〈2〉 共同映画株式会社に対する貸付金の利息         四万一七七〇円

〈3〉 三功紙幣計算機株式会社に対する貸付金の利息    三五三万五六〇〇円

(3) 事業所得

別途所得金額から右(1)及び(2)を差し引いた金額である。

三  推計の合理性について

第一に、本件は、いわゆる資産増減法によつたものであり、この推計方法は一般的合理性を有する。第二に、本件は、密輸が絡む特殊な事案であり、右の資産増減法以外に合理的な推計の基礎となる事実を把握することができない場合であるから、これによつたことは個別的妥当性を有する。第三に、本件は、東京国税局の調査によつて確実に把握された簿外資産を基礎にして右の推計を行つているから、確実性の要求をも満たしている。

ちなみに、被告が資産増減法により推計した前記の各別途所得金額には、原告が申告した所得金額は含まれていないものである。

四  請求原因三1に対して(偽りその他不正の行為)

昭和三六年分及び昭和三七年分の本件各更正は、いずれも法定申告期限から三年を経過した日以後にされているが、これについては、後記七2のとおり昭和五六年法律第五四号による改正前の国税通則法七〇条二項四号の「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部を免れ」たとの要件に該当する事実があるので、本件各更正は適法である。

このことは、昭和三八年分の本件更正についても同様であり、このような場合、「偽りその他不正の行為」により免れた税額に相当する部分のみにその適用範囲が限られるものではない。「偽りその他不正の行為」により脱税した者に対して適正な課税を行わせるために、更正ができる期間を五年に延長したものである。したがつて、昭和三八年分の原告の全ての所得金額について右条項を適用してなした右更正は適法である。

五  請求原因三2に対して(青色申告承認取消処分)

被告は、前記昭和三八年分以降の原告の所得調査の結果に鑑みて、昭和四二年三月八日付けで、原告に対して、遡つて請求原因二の青色申告承認を取り消す処分(以下「本件青色申告承認取消処分」という。)をした。

右取消処分の通知書に取消事由として記載したところは、「所得税法第一五〇条第一項第三号に該当しますから取り消します。」というものであつたが、これが理由附記の不備として違法であつても、それは重大な瑕疵に当たらないから、右取消処分は有効である。

したがつて、右年分以降といえども推計により更正することができ、理由附記は要件とならない。

六  請求原因三3に対して(刑事裁判との関係)

刑事裁判において一部無罪が確定したとしても、本件各更正の効力には全く影響がない。即ち、被告は、前記のとおり原告の本件係争各年分の別途所得金額を資産増減法により推計したものであり、この資産の増加が刑事裁判により有罪となつた事実に基づくものか、無罪となつた事実に基づくものかは右推計の上で始めから問うていないのである。

七  本件各賦課決定の適法性について

本件各賦課決定に係る各加算税の計算根拠は、別表一四の1ないし5記載のほか、次に述べるとおりであり、同決定は適法である。

1  各加算税の対象とした総所得金額

重加算税の対象とした総所得金額は、昭和三六年分については、本件更正によつて増加した総所得金額の全額であり、昭和三七年分ないし昭和四〇年分については、本件各更正によつて増加した総所得金額のうち次の過少申告加算税の対象とした総所得金額以外の金額である。

(一) 昭和三七年分

配当所得の金額のうち実名取引に係る次のもの

(1) 本田技研工業株式会社配当金    一万〇〇〇〇円

(2) 西華産業株式会社配当金      一万一二五〇円

(3) 三菱製紙株式会社配当金        六〇〇〇円

(合計  二万七二五〇円)

(二) 昭和三八年分

(1) 配当所得の金額のうち実名取引に係る次のもの

〈1〉 本田技研工業株式会社配当金 一万五〇〇〇円

〈2〉 西華産業株式会社配当金   一万五九六〇円

〈3〉 三菱製紙株式会社配当金     六〇〇〇円

(2) 青色専従者給与否認額      一二万三七五〇円

(合計  一六万〇七一〇円)

(三) 昭和三九年分

(1) 配当所得の金額のうち実名取引に係る次のもの

〈1〉 本田技研工業株式会社配当金 一万〇〇〇〇円

〈2〉 西華産業株式会社配当金   二万一〇〇〇円

〈3〉 三菱製紙株式会社配当金   一万〇〇〇〇円

(2) 青色専従者給与否認額      一三万二〇〇〇円

(合計  一七万三〇〇〇円)

(四) 昭和四〇年分

青色専従者給与否認額        一七万二五〇〇円

2  重加算税の各賦課決定について

原告は、本件係争各年分において、前記一3のとおり架空名義を用いるなどして簿外取引を行い、年々多額の簿外資産を増加させ、また、仮名預金、無記名預金等を設定し、運用しながら、それらを帳簿等に記載しなかつたばかりか、実名預金等についても、それが課税対象になることを回避するため、その一部しか帳簿に記載せず、所得税の課税標準の計算の基礎となるべき事実を隠蔽又は仮装し、もつて実際の総所得金額を殊更過少にした内容虚偽の確定申告書を提出していた。

右の事実は、所得税法五七条一項(昭和三七年法律第六七号による改正前のもの)及び国税通則法六八条一項に該当するから、原告が確定申告しなかつた部分の総所得金額(前記過少申告加算税の対象とした部分を除く。)に対応する納付すべき税額について、昭和三六年分は百分の五十(右所得税法五七条一項)を、昭和三七年分ないし昭和四〇年分は百分の三十(国税通則法六八条一項)を乗じた額の重加算税を課すべきものである。

したがつて、右範囲内である重加算税の本件各賦課決定は適法である。

3  過少申告加算税の各賦課決定について

前記昭和三七年分ないし昭和四〇年分に係る過少申告加算税の対象とした総所得金額に対応する納付すべき税額について、百分の五(国税通則法六五条一項)を乗じた額の過少申告加算税を課すべきものである。

したがつて、右各年分に係る過少申告加算税の本件賦課決定は適法である(右総所得金額を原告が確定申告しなかつたことについて、右六五条二項に規定する正当な理由があるとは認められない。)。

第五抗弁に対する認否

一  抗弁一1の事実は認める。

同2のうち、昭和四一年五月関東信越国税局が合資会社白金を法人税法違反の嫌疑により調査した際、同社の取引先であつた原告も同局の調査を受け、その結果、原告が若干の仮名預金を設定している事実が明らかになつたこと、東京国税局は、原告が所得を過少に申告して所得税を免れているのではないかとの疑いを抱き、同年六月一〇日原告に対して強制調査を実施したところ、三和銀行上野支店から若干の仮名預金が、東洋信託銀行日本橋支店において原告が使用していた貸金庫から原告に帰属する仮名、無記名の定期預金証書、原告所有の社債券、株券、電信電話債券及び約束手形等の有価証券が発見されたこと、三井銀行雷門支店において原告が使用していた貸金庫から原告所有の同種の有価証券が発見されたことは認める。

同3のうち、東京国税局の調査当時、原告は関税法違反被告事件で審理を受けていたことは認めるが、調査に非協力的であつたことは否認する。原告は、法定の帳簿を備え付け、これに金地金の取引を正確に記帳しており、かつ、東京国税局の調査にも協力していたものである。被告の主張する簿外売上は争う。

同4のうち、青色申告承認取消処分の存在は認め、原告の所得を実額で確定することが不可能であつたとの主張は争う。

本件において推計の必要性はない。

二  抗弁二1ないし5の各(一)は、申告所得金額を認め、別途所得金額を否認し、総所得金額を争う。

別表二の1(昭和三六年分)のうち、普通預金(符号2)の期首現在額及び差引増減額、商品(符号7)の期首現在額及び期末現在額、貸付金(符号8)の期首現在額及び差引増減額、並びに借方合計(符号11)の期首現在額、期末現在額及び差引増減額は否認する。売掛金(符号4)及び株式(符号5)が資産増減法の対象資産となることは否認する。株式の売買回数は五〇回未満であり、合計二〇万株を超えないから、非課税である。

別表九(昭和三八年分ないし昭和四〇年分)の各受取手形及び別表一〇(昭和三九年分及び昭和四〇年分)の各不渡手形が資産増減法の対象資産となることは否認する。右各手形は、いずれも大村英之助に帰属するもので、原告のものではなく、原告が預かつていたに過ぎない。

三  抗弁三は、資産増減法による推計が一般的合理性を有するものであること、被告が資産増減法により推計した別途所得金額には原告が申告した所得金額は含まれていないことを認め、その推計方法が合理性を有することは後記第六のとおり争う。

四  抗弁四は争う。

五  同五は、本件青色申告承認取消処分及びその附記理由の記載内容を認め、その余は争う。右の程度の附記理由の記載では、「取消しの基因となつた事由」が附記されていないから、右取消処分には、所得税法一五〇条二項に違反した重大な瑕疵があり、無効である。

したがつて、本件は、青色申告に係る所得の更正に該当し、推計は許されず、かつ、理由の附記を要する。

六  抗弁六は争う。

七  同七は、2の事実を否認し、法律上の主張は争う。

第六原告の反論

一  貸金庫中のいわゆる簿外資産の帰属年度

原告が被告主張の貸金庫に保管していた預金、有価証券等のいわゆる簿外資産は、次に述べるとおり、いずれも本件係争各年度より前に発生したものである。したがつて、右簿外資産を基に資産増減法によつて算出された所得金額は、本件係争各年分の所得ではありえない。

即ち、原告は、昭和一一年から「よなげ行為」(無償で回収した廃品中から貴金属を選別・再製する精錬行為)により無償で金地金を取得し、昭和二〇年八月には金地金の保有量は一〇〇貫(三七五キログラム)を超えていた。そして、昭和二八年八月に金管理令が解かれ、金地金の所持、売買及び輸入が自由になつたので、原告は、同年以降、右保有金を必要に応じて徐々に換金したが、その額は昭和三二年ころまでに二億数千万円に達していた。これを資金源として、簿外資産と言われる前記の有価証券等を購入し、あるいは預金を設定したものである。

なお、よなげ行為は所得税法に定める事業ではなく、したがつて、よなげ行為による所得に対しては課税されない。

二  推計の不合理性(金地金の取引量)

原告は金地金の取引を専門に行つているところ、本件係争各年度における金地金の取引の純益は一グラム当たり一円二〇銭(一グラム当たり小売価格六九〇円)であつたから、被告の主張する別途所得金額を原告が稼得するためには、昭和三六年に七一六万一三二四グラム、昭和三七年に一四一六万〇五九五グラム、昭和三八年に三〇八五万六三三六グラム、昭和三九年に六七九八万七七七二グラム、昭和四〇年に三一一二万九二八三グラムの金地金の簿外取引をしなければならないことになる。ところが、右各年の国内の金地金生産量は、順次、一一七八万五七八五グラム、一三〇九万三二二二グラム、一三四五万四四八二グラム、一四三一万二九三五グラム、一六一四万七七八〇グラムであり、同各年の国内の金消費量は、それぞれ九五五万八〇〇〇グラム、一〇五一万六〇〇〇グラム、一〇六二万グラム、一一四三万グラム、一二八八万五〇〇〇グラムであるから、原告が金地金の取引によつて被告の主張する別途所得金額を稼得することは到底不可能である(なお、原告は金地金以外の取引はしていない。)。

したがつて、被告の主張する推計方法は合理性がない。

三  推計の不合理性(推計の対象となる資産の遺脱)

原告は、被告の主張する資産のほかに、昭和三五年一二月三一日現在で次の1ないし17の資産を有し、又昭和三七年中に貸し付けた次の18の資産を有していたが、被告は右資産を対象資産として考慮しないで、本件推計を行つている。

したがつて、被告の資産増減法による推計には合理性がない。

1  大森玉樹に対する貸付金          四五〇〇万円

2  宮沢胤男に対する貸付金          五〇〇〇万円

3  吉田新作に対する貸付金          二〇〇〇万円

4  綱島商店に対する貸付金          二〇〇〇万円

5  森清に対する貸付金            四〇〇〇万円

6  アポロ商会株式会社に対する貸付金     三五〇〇万円

7  独立映画株式会社に対する貸付金       八〇〇万円

8  株式会社三栄社に対する貸付金        七〇〇万円

9  土田商会に対する貸付金           五〇二万円

10  松坂哲哉に対する貸付金           二〇〇万円

11  丸一物産株式会社に対する貸付金       三〇〇万円

12  東産業株式会社に対する貸付金        二〇〇万円

13  東京勤労者音楽協議会に対する貸付金    二〇〇〇万円

14  丸和不動産株式会社に対する貸付金      五〇〇万円

15  上野信用金庫(現朝日信用金庫)広小路支店に設定した普通預金

四〇〇〇万円

16  所蔵金地金(約三〇貫)          六六〇〇万円

17  所蔵宝石(ダイヤモンド約一〇〇カラツト) 二〇〇〇万円

18  坂内ミノブに対する貸付金         三〇〇〇万円

第七原告の反論に対する被告の主張

一  原告の反論一に対して

1  原告がよなげ行為により昭和二〇年八月には一〇〇貫を越える金地金を保有していたこと、原告が右金地金を昭和三二年ころまでに換金して二億数千万円を得て、これを資金源として有価証券の購入及び預金の設定をしたことは否認し、その余の主張は争う。

2  抗弁一1のとおり、原告は所得税法にいう事業(卸売事業及び小売業もしくは製造業)を営んでいたことは明らかである。したがつて、無償で回収した廃品中から選別した貴金属を再製する精錬業(よなげ行為)を原告が営んでいたとすれば、それも原告の右事業の一部分であるから、右よなげ行為から生じた所得は、原告の事業所得となり、非課税とはならない。

二  原告の反論二に対して

1  本件係争各年度における金地金の取引の純益が一グラム当たり一円二〇銭であつたこと及び原告が金地金以外の取引をしていなかつたことは否認する。

2  金地金の通常の取引における売上利益は一グラム当たり一七円八八銭(利益率二・八八パーセント)を超えていたものであり、密輸金の仕入は通常の仕入金額よりかなり安価であるから、利益率は更に高率となる。

また、被告は、原告の別途所得金額が金地金の取引のみによつて稼得されたものであるとは主張しておらず、現に、金地金の取引のほか、その取引よりも利益率の高い数種の商品の取引をも行つていた。

三  原告の反論三に対して

1  原告がその主張する資産を有していたことは否認する。

2  原告の供述によつても、第六、三1のうち二〇〇〇万円、同2ないし4及び6ないし12の各貸付金は、いずれも昭和三五年以前に回収されていて、同年一二月三一日現在において存在しないものである。

第八証拠関係〈省略〉

理由

一  請求原因一及び二の事実は当事者間に争いがなく、抗弁一のうち1の事実(課税処分の経緯)も当事者間に争いがない。

二  そこで、資産増減法による本件推計の必要性(抗弁一の2ないし4)について判断する。

成立に争いがない甲第六号証、乙第一ないし第三号証、第六五ないし第六七号証、第一〇三号証、第一〇七ないし第一〇九号証、第一一一ないし第一一四号証、第一二三号証、第一三二号証、第一三四号証、第一三七、第一三八号証、第一四二号証、第一六五号証の一ないし三、第一六六、第一六七号証の各一ないし四及び第二〇〇号証、原本の存在及び成立に争いがない乙第八号証及び第二〇五号証、証人梅崎俊行の証言(以下「梅崎証言」という。)により真正に成立したものと認められる乙第七八号証の一、第一一八号証及び第一三三号証、同証言により原本の存在及び成立が認められる乙第七八号証の二、三、第七九号証の一、二、第八五号証、第八九、第九〇号証及び第九四号証、証人大藤補寛の証言(以下「大藤証言」という。)により原本の存在及び成立が認められる乙第九三号証及び第九五号証、証人富田有の証言(以下「富田証言」という。)により真正に成立したものと認められる乙第一四三号証並びに梅崎証言を総合すれば、次の事実が認められる。

1  昭和四一年五月、関東信越国税局が合資会社白金を法人税法違反の嫌疑により調査した際、同社の取引先であつた原告も同国税局の調査を受け、その結果原告が仮名預金を設定している事実が明らかになつた。そこで、東京国税局は、原告が金地金等の取引による所得を過少に申告して所得税を免れているのではないかとの疑いを抱き、同年六月一〇日から原告に対して強制調査を行つたところ(以上の事実は当事者間に争いがない。)、次のとおり、原告の簿外資産と思料される資産が発見された。

(一)  原告宅から、純金地金七・五キログラム(四九八万円相当)、現金四三四万一〇〇〇円、別表三の番号45、47、49、51に係る定期預金証書、同13に係る普通預金通帳、別表四の番号114(西華産業株式会社)の株式のうち一五〇〇株、同138(三菱製紙株式会社)の株式のうち一〇〇〇株、及び丸一物産株式会社の株式(同表番号171)の株券、並びに判表五の番号8の期末残高のうち八〇万円に係る出資証券等

(二)  三和銀行上野支店から、別表三の番号5ないし9、17ないし19、21に係る普通預金元帳、並びに別表三の番号10に係る普通預金通帳等

(三)  原告が東洋信託銀行日本橋支店において宮崎義一名義で利用していた貸金庫から、別表三の番号31、35、39、43、73、74に係る定期預金証書、同66ないし70、78に係る定期預金証書の担保預かり証、別表四の番号11、55、64、69のうち二万二九〇〇株、79、92、97の期末残高のうち二万一〇〇〇株、103、109、119、123、127、142、143、165、172、176に係る株券、別表九の株式会社ケー・エス商会、大幸商事株式会社、東交易株式会社及び斉藤商店各振出しに係る約束手形、別表一〇の株式会社土井工作所、斉藤商店、不二商会、中央不動産業株式会社及び北海道カーポート株式会社各振出しに係る約束手形及び小切手、別表一二の番号1ないし25に係る電信電話債券、後記三17の貸付信託受益証券及び指定金銭信託証書、並びに別表三の番号5、28ないし43、66ないし75に係る預金に使用されていた木製印鑑及びゴム印等

(四)  平和相互銀行浅草支店の支店長代理米山猛が原告から預かり保管していた別表九の共同映画株式会社及び丸一物産株式会社各振出しに係る約束手形の一部、別表一一の番号1ないし48、50ないし55、58ないし137に係る社債券、並びに別表一二の番号26ないし30に係る電信電話債券等

(五)  住友銀行東京支店の原告名義の貸金庫から、別表四の番号35、114のうち三〇〇〇株、138のうち一〇〇〇株、149、155、161に係る株券、並びに別表五の番号8の期末残高のうち二〇万円、14、20に係る出資証券等

(六)  世田谷信用金庫本店から、別表三の番号66ないし72に係る定期預金証書

(七)  東和証券株式会社が原告から保護預かりしていた別表四の番号69のうち五〇株、97の期末残高のうち三三二株に係る株券等

2  右預金、有価証券等は、いずれも原告の帳簿及び原告が青色申告の承認を受けて被告に提出した昭和三八年分ないし昭和四〇年分の青色申告決算書に計上されていないものであつた。そこで、東京国税局は、その資金源の解明及び右簿外資産の全容を把握するべく調査を行つたところ、原告は右簿外資産の資金源となつた簿外取引について備え付け帳簿等に一切記帳しておらず、かつ、右取引に関する証拠書類及び証拠物一切を残していなかつた。

そして、原告は、東京国税局の調査に対して、右1の(一)及び(三)ないし(五)の資産が原告に帰属するものであること及び脱税の事実は認めたが、具体的な簿外取引の事実については、わずかに昭和四〇年二月二日ころ陳子鵬(通称ウシヲ)から密輸金地金五キログラムを約二五〇万円で買い入れ、その後これを栗田啓一郎に対して売り渡したことを供述したのみで、それ以外の事実を明らかにせず、調査に対して非協力的であつた。また、取引関係者に対する反面調査においても、十分な協力は得られず、右簿外取引の全容を解明することはできなかつた。

このような状況下で、東京国税局が把握し得た原告の簿外取引は、次のとおりであつた。

(一)  原告は、昭和三六年ころから昭和四〇年ころまでの間、名古屋市の坂金銀店こと坂六一に対して売り上げた金地金の代金を、架空名義で富士銀行菊井町支店及び住友銀行名古屋駅前支店において取り組ませた送金小切手により支払を受け、これを原告の別表三の番号1ないし3、6、14ないし16、19、20、24の仮名普通預金口座に入金しており、その合計金額は一億円を超えていた。

(二)  原告は、昭和三五年ころから昭和四〇年までの間、合資会社白金に対して、小林分析所(昭和三五年一二月まで)及び佐藤分析所(同年一一月から)の名称で金地金を売り上げたが、その佐藤分析所名義による本件係争各年分の売上合計は約三億三〇〇〇万円に達していた。

(三)  原告は、昭和四〇年二月二日ころ、密輸金の売り捌き人である陳子鵬から密輸金地金五キログラムを代金二四六万六五〇〇円(一グラム当たり四九三円三〇銭)で買い入れ、これを熔解・圧延した上で、栗田啓一郎に売り渡した。

(四)  原告は、昭和三九年四月七日ころから同年八月六日ころまでの間、栗田三郎に対して、仕入先が判明せず、密輸の疑いの極めて濃い金地金合計三一キログラムを一回当たり一ないし二キログラム前後、金額は一グラム当たり四九六円ないし五四九円三〇銭で二八回にわたり売り渡した。

(五)  原告は、右(一)ないし(四)の事業所得に係る簿外取引のほか、後記三9の配当所得並びに同16の割引興業債権の償還差益金及び同四1の貸付金に係る利息収入(いずれも雑所得に該当する。)があつたにもかかわらず、これらの取引に関する資料や記録を保存せず、かつ、右配当所得及び雑所得について全く申告しなかつた。

3  原告は、昭和四〇年四月から同年六月までの間に、大阪地方検察庁から、(1)昭和三八年一月ころから昭和四〇年三月ころまでの間に三回にわたり歯科用金地金(五グラム鈑約三〇〇〇枚)の無許可製造、(2)昭和三九年四月七日ころから同年八月六日ころまでの間に二八回にわたり無許可輸入金地金合計三一キログラムの保管、(3)昭和三九年一二月中旬ころ無許可輸入金地金一キログラムの保管、(4)昭和四〇年二月二日ころ陳子鵬から無許可輸入金地金五キログラムの有償(二四六万六五〇〇円)取得、の各罪(薬事法、関税法違反被告事件)で起訴された。

大阪地方裁判所は、昭和四二年四月二六日、右(1)、(2)及び(4)につき有罪、右(3)につき証拠不十分として無罪の判決を宣告し、その控訴審の大阪高等裁判所は、原判決中有罪部分を破棄し、あらためて右(1)及び(4)の事実につき懲役六月(三年間執行猶予)、罰金二〇万円、追徴金三三〇万円の刑を宣告し、右(2)については、当該金地金は密輸品であることの疑いが極めて濃厚であるが、その中に密輸品でない金地金が混入している可能性があり、全てを密輸品とは断定し難いとして無罪を宣告し、同判決は確定した。

4  被告は、前記1及び2の事実は所得税法一五〇条一項三号に該当するものとして、昭和四二年三月八日付けをもつて原告に対して、昭和三八年(青色申告承認の時)まで遡つて本件青色申告承認取消処分をした。

更に、被告は、原告の簿外取引に係る所得の金額を実額で把握することが不可能だつたところから、東京国税局の調査により把握した簿外と認められる資産を基にして、本件係争各年分の別途所得金額をいわゆる資産増減法により推計して、原告に対して別表一記載のとおり課税処分を行つた。

以上認定の事実によれば、右4記載のとおり原告の簿外取引に係る事業所得の金額について実額で確定することは不可能であつたから、本件において推計の必要性があつたことは明らかである。そして、右所得金額を損益計算原理に基づく比率法等の推計方法により算出することも不可能であるから、右4記載のとおり簿外と認められる資産を基にして、本件係争各年分の別途所得金額をいわゆる資産増減法により推計することは合理的である。

三  そこで、被告主張の別途所得金額の計算根拠について検討する。

1  現金

前掲乙第一〇九号証、第一一一号証、第一二七号証及び第二〇〇号証によれば、原告は、本件調査がされた昭和四一年六月一〇日現在において備付帳簿に記帳しない簿外の現金として四三四万一〇〇〇円を保有していたこと、原告は、本件調査の際に、昭和三七年ないし昭和四〇年の各年末において概ね五〇〇万円程度の簿外の現金を保有していたことを自認する供述をしていることが認められるから、簿外の現金については、別表二の1ないし5の各符号1のとおり推認するのが相当である。

2  普通預金及び定期預金並びに預金利子

別表三記載の各番号の預金が原告に帰属すること、並びに右預金の各年末の残高及び各年中における預金利子の金額が当該欄記載のとおりであることが、次の各証拠によつて認められる。

番号1は、前掲乙第一号証、成立に争いがない乙第一二七号証及び梅崎証言

番号2は、前掲乙第三号証及び第一二七号証並びに梅崎証言

番号3は、前掲乙第二号証及び第一二七号証並びに梅崎証言

番号4は、前掲乙第一二七号証、原本の存在及び成立に争いがない乙第六号証並びに梅崎証言

番号5は、前掲乙第一二七号証、第一三七号証、成立に争いがない乙第一三一号証、原本の存在及び成立に争いがない乙第七号証、梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第一三〇号証、富田証言により真正に成立したものと認められる乙第一四四号証並びに梅崎証言

番号6は、前掲乙第八号証、第一二七号証、第一三一号証及び第一三七号証並びに梅崎証言

番号7は、前掲乙第一三一号証及び第一三七号証、原本の存在及び成立に争いがない乙第九号証並びに大藤証言により真正に成立したものと認められる乙第一一五号証

番号8は、前掲乙第一一五号証、第一三一号証及び第一三七号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第一一号証

番号9は、前掲乙第一一五号証、第一三一号証及び第一三七号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第一二号証

番号10は、前掲乙第一一五号証、第一三一号証及び第一三八号証並びに成立に争いがない乙第一五号証

番号11は、前掲乙第一三一号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第一〇号証

番号12は、前掲乙第一三一号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第一六号証

番号13は、前掲乙第一一四号証、第一三一号証及び第一三二号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第一三号証

番号14は、前掲乙第八九号証及び梅崎証言

番号15は、前掲乙第九〇号証及び梅崎証言

番号16は、前掲乙第九三号証及び梅崎証言

番号17は、前掲乙第一三一号証及び第一三七号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第八三号証

番号18は、前掲乙第一三一号証及び第一三七号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第八四号証

番号19は、前掲乙第八五号証、第一一五号証、第一三一号証及び第一三七号証並びに梅崎証言

番号20は、前掲乙第九五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言

番号21は、前掲乙第一一五号証、第一三一号証及び第一三七号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第八六号証

番号22は、前掲乙第一三一号証及び第一四四号証並びに富田証言により原本の存在及び成立が認められる乙第九六号証

番号23は、前掲乙第一三一号証並びに大藤証言により原本の存在及び成立が認められる乙第九七号証

番号24は、前掲乙第九四号証及び梅崎証言

番号25は、前掲乙第一三一号証、梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第八七号証

番号26は、前掲乙第一三一号証、原本の存在及び成立に争いがない乙第一七号証、大藤証言により真正に成立したものと認められる乙第一一七号証並びに梅崎証言

番号27は、前掲乙第一三一号証、大藤証言により真正に成立したものと認められる乙第一一六号証並びに同号証及び成立に争いがない乙第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第八八号証

番号28ないし35は、

前掲乙第六六号証、第一〇八号証、第一二七号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第四号証

番号36ないし43は、

前掲乙第六六号証、第一〇八号証、第一二七号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第五号証

番号44及び45は、

前掲乙第一〇七号証、第一一五号証及び第一三一号証、原本の存在及び成立に争いがない乙第一四号証並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第九八号証

番号46及び47は、

前掲乙第一四号証、第一〇七号証、第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第九九号証

番号48及び49は、

前掲乙第一四号証、第一〇七号証、第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第一〇〇号証

番号50及び51は、

前掲乙第一四号証、第一〇七号証、第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第一〇一号証

番号52は、前掲乙第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第三一号証

番号53は、前掲乙第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第三二号証

番号54は、前掲乙第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第三三号証

番号55は、前掲乙第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第三四号証

番号56は、前掲乙第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第三五号証

番号57は、前掲乙第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第三六号証

番号58は、前掲乙第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第三七号証

番号59は、前掲乙第一一五号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第三八号証

番号60は、前掲乙第一三一号証、原本の存在及び成立に争いがない乙第一八号証並びに大藤証言により真正に成立したものと認められる乙第一三五号証

番号61は、前掲乙第一三一号証並びに大藤証言により原本の存在及び成立が認められる乙第四二号証

番号62は、前掲乙第一一六号証及び第一三一号証、乙第一一六号証及び第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第一九号証並びに大藤証言により真正に成立したものと認められる乙第一三九号証

番号63は、前掲乙第一一六号証及び第一三一号証、乙第一一六号証及び第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第二〇号証並びに大藤証言により真正に成立したものと認められる乙第一四〇号証

番号64は、前掲乙第一一六号証及び第一三一号証、乙第一一六号証及び第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第二一号証の一、二並びに大藤証言により真正に成立したものと認められる乙第一四一号証

番号65及び78は、

前掲乙第一一六号証及び第一三一号証並びに大藤証言により原本の存在を含めて真正に成立したものと認められる乙第二二号証

番号66は、前掲乙第一一三号証、第一二三号証及び第一三一号証、乙第一一三号証及び第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第二三号証、乙第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第三〇号証の一、三並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第一二四号証

番号67は、前掲乙第三〇号証の一、三、第一一三号証、第一二三、第一二四号証及び第一三一号証並びに乙第一一三号証及び第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第二四号証

番号68は、前掲乙第三〇号証の一、三、第六六号証、第一一三号証、第一二三、第一二四号証及び第一三一号証並びに乙第一一三号証及び第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第二六号証

番号69は、前掲乙第三〇号証の一、三、第六六号証、第一一三号証、第一二三、第一二四号証及び第一三一号証並びに乙第一一三号証及び第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第二五号証

番号70は、前掲乙第三〇号証の一、三、第六六号証、第一一三号証、第一二三、第一二四号証及び第一三一号証並びに乙第一一三号証及び第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第二七号証

番号71は、前掲乙第三〇号証の三、第一一三号証、第一二三、第一二四号証及び第一三一号証、乙第一一三号証及び第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第二八号証並びに乙第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第三〇号証の二

番号72は、前掲乙第三〇号証の二、三、第一一三号証、第一二三、第一二四号証及び第一三一号証並びに乙第一一三号証及び第二一四号証により原本の存在及び成立が認められる乙第二九号証

番号73は、前掲乙第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第三九号証の二ないし五

番号74は、前掲乙第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第一〇四号証の二

番号75は、前掲乙第一三一号証並びに梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第一〇二号証

番号76は、前掲乙第一一六号証及び第一三一号証、大藤証言により原本の存在及び成立が認められる乙第九一号証の一、二並びに大藤証言

番号77は、前掲乙第一一六号証及び第一三一号証、大藤証言により原本の存在及び成立が認められる乙第九二号証の一、二並びに大藤証言

原告は、以上認定の預金のほかに、自己に帰属する上野信用金庫(現朝日信用金庫)広小路支店に設定した普通預金があり、昭和三五年一二月三一日現在で四〇〇〇万円の残高があつたと主張し、右主張に沿う証拠として、甲第八号証、第一七号証、第一二号証の一、三、第一三号証並びに証人野口孝一の証言及び原告本人尋問の結果がある。しかし、右各証拠は、次に指摘するとおり、矛盾やあいまいな点が多く、いずれも採用することができない。

(一)  原告は、漠然と右のとおり主張するだけで、原告に帰属すると言う普通預金の口座数・設定・解約等の経緯、その源資の取得方法などの帰属者を認定することのできる具体的事実について何ら明確な主張をしないし、その普通預金の元帳もしくは元帳の写も証拠として提出しない。また、甲第一二号証の三には、原告に帰属すると主張する有田和夫名義の普通預金については、昭和三五年一二月三一日現在の元帳は発見できないが、同日付けの伝票によれば最低でも九六〇万円の残高があつたと推定できるとあるけれども、右伝票類又はその写が証拠として提出されてもいない。

(二)  甲第八号証、第一二号証の一及び第一七号証並びに原告本人尋問の結果では、原告は、小林貞良が上野信用金庫在職中、同人のために同支店に預金を設定したとされているが、甲第一二号証の一(原告本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる。)によれば、小林貞良が上野信用金庫広小路支店に勤務した時期は、昭和三三年七月ころから昭和三七年六月ころまでであることが認められる。

本件では、昭和三五年末のみならず、昭和三六年末の預金残高も問題となることは明らかであり、この昭和三六年末は右小林の在職期間中であるにもかかわらず、原告は、その預金残高について何ら主張、立証しない。

(三)  甲第一二号証の三(原告本人尋問の結果により原本の存在及び成立が認められる。)及び甲第二五号証(成立に争いがない。)によれば、審査請求に係る審理の段階でも原告に帰属するという前記預金の有無が争点となり、朝日信用金庫側の協力でその調査がなされた際、同金庫は東京国税局協議団本部長に宛て、有田和夫名義の普通預金は原告に帰属するとの回答をしている事実が認められないではない。

しかし、前掲甲第一二号証の一によれば、右仮名預金が原告に帰属する事実もしくは事情を知つている者は、右金庫では小林貞良と野口孝一に限られるが、両名とも右調査を受けたことは全くないことが認められる。また、野口は原告の右預金が問題となつていることを昭和五五年一一月ころまで知らなかつたことがその証言によつて認められる。そして、右回答自体には、右預金が原告のものであることを首肯させるような具体的事実は示されておらず、回答の根拠が全く不明である。

したがつて、右回答もたやすく信じ難い。

(四)  甲第一二号証の一には、原告に帰属するものとして、右預金のほか宮崎明名義の仮名預金があるとの記載もあるが、原告自身この宮崎名義の預金については何ら主張、立証していない。

(五)  野口孝一の証言も、単に朝日信用金庫と原告とは預金取引があつたとする程度で、原告の仮名預金の名義や金額等の具体的事実については納得のいく供述を全くしていない。

以上のとおりであるから、普通預金については別表二の1ないし5の各符号2のとおり、また、定期預金については同各符号3のとおり認められ、その預金利子の本件係争各年分の合計額は、別表三の預金利子合計欄記載のとおりとなるが、これは分離課税の対象であるから、資産増減法の上では事業主借として計上すべきものとなる。

3  売掛金

前記二2(二)のとおり、原告は、合資会社白金に対して小林分析所及び佐藤分析所の各名義で金地金を売り上げていたところ、前掲乙第七八号証の二、三及び第七九号証の一、二によれば、その売掛金のうち本件係争各年分の期首・期末現在額は別表二の1ないし4の各符号4並びに同表の5の符号6のとおりであることが認められる。

原告は、右売掛金は浜田一郎が小林分析所及び佐藤分析所の名称で合資会社白金と取引したものであると供述するが、浜田一郎に関する原告の供述は極めてあいまい、かつ不自然で、合理性がなく、到底信用できない。かえつて、前掲乙第七八号証の一、第一一八号証及び第一四三号証、梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第一二八号証並びに梅崎証言によれば、右浜田一郎なる人物は実在しないことは殆ど明らかである。したがつて、甲第三五ないし第三七号証も右各証拠に照らして信用できない。

4  株式及び株式売買損益

別表四記載の原告に帰属する各銘柄の株式(ただし、番号115の東京芝浦電機株式会社の株式を除く。また、番号86、87は投資信託であるが、その売買は所得計算上は株式の売買と同視できるので、被告の主張に即し、便宜ここで検討する。)の取得及び売却の経緯並びに期末残高については、次の各証拠により同表の当該欄記載のとおり認められる(ただし、後記[15]、[24]、[30]、[31]及び[41]の各銘柄の株式については、取得後その全部又は一部が架空名義等に書き替えられている。)。

[1]  松下電器産業株式会社

前掲乙第一三一号証、成立に争いがない乙第四四、第四五号証の各一、原本の存在及び成立に争いがない乙第四四号証の二及び第四五号証の二ないし四並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第七四号証

[2]  オリエント時計株式会社

前掲乙第四四号証の一、二、第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証、成立に争いがない乙第一〇五号証の一、三及び第一二一号証の九並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第五五号証

[3]  呉造船株式会社

前掲乙第四四号証の一、二及び第一三一号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第四四号証の三

[4]  藤田組株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三及び第一三一号証

[5]  日本光学株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三及び第一三一号証

[6]  ソニー株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三及び第一三一号証、梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第五四号証並びに梅崎証言

[7]  本田技研工業株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三、第六五号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第七三号証、第一〇六号証の一、二及び第一二〇号証の六

[8]  三越株式会社

前掲乙第四四号証の一、二及び第一三一号証

[9]  森永製菓株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三及び第一三一号証

[10]  鹿島建設株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三及び第一三一号証

[11]  ラサ工業株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三及び第一三一号証

[12]  東亜燃料株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三及び第一三一号証

[13]  株式会社横河電機製作所

前掲乙第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証、成立に争いがない乙第六八号証、富田証言により真正に成立したものと認められる乙第四六号証の一及び第一二六号証、同証言により原本の存在及び成立が認められる乙第四六号証の八、一六並びに梅崎証言

[14]  三共株式会社

前掲乙第四四号証の一、二、第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第六三号証

[15]  三井化学工業株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇八号証、第一三一号証及び第一四二号証、成立に争いがない乙第一二一号証の四並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第六四号証

[16]  厚木ナイロン工業株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三及び第一三一号証

[17]  三井物産株式会社

前掲乙第四四号証の一、二、第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇五号証の一、第一〇八号証及び第一三一号証、成立に争いがない乙第一〇五号証の二、第一二〇号証の七及び第一二一号証の一〇並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第五六号証

[18]  本州製紙株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三並びに原本の存在及び成立に争いがない同号証の五

[19]  日本瓦斯化学工業株式会社

前掲乙第四五号証の一、第四六号証の一、八、第一二六号証及び第一三一号証、冨田証言により原本の存在及び成立が認められる乙第四五号証の六、七、一〇並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第七六号証

[20]  株式会社大林組

前掲乙第四五号証の一ないし三、五、第四六号証の一、八、第一二六号証及び第一三一号証、梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第六二号証並びに富田証言

[21]  大和証券第一三五回ユニツト投資信託

前掲乙第四五号証の一、三、第四六号証の一及び第一三一号証並びに富田証言により原本の存在及び成立が認められる乙第四六号証の二

[22]  三菱地所株式会社

前掲乙第四五号証の一、七、一〇、第四六号証の一、八及び第一二六号証並びに富田証言により原本の存在及び成立が認められる乙第四五号証の九

[23]  三菱重工業株式会社(昭和三九年六月合併前は新三菱重工業株式会社)

前掲乙第四五号証の一ないし四、第四六号証の一、第六六号証、第一〇八号証、第一二六号証及び第一三一号証、富田証言により原本の存在及び成立が認められる乙第四六号証の一七、梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第七五号証並びに弁論の全趣旨

[24]  旭化成工業株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三、第四六号証の一、八、第六六号証、第一〇八号証、第一二六号証、第一三一号証及び第一四二号証、成立に争いがない乙第四七号証並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第五九号証

[25]  株式会社小島鉄工所

前掲乙第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第六九号証

[26]  光洋精工株式会社

前掲乙第四四、第四五号証の各一、二、第六六号証、第一〇五号証の一、二、第一〇八号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第七〇号証

[27]  西華産業株式会社

前掲乙第六五号証、第一〇六号証の一、二、第一〇八号証、第一三一号証及び第一三二号証、成立に争いがない乙第四三号証の一及び第五二号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第四三号証の二

[28]  帝国ヒユーム管株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第五三号証

[29]  帝国通信工業株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇五号証の一、三、第一〇八号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第七一号証

[30]  東急不動産株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第六一号証

[31]  日本電気株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三及び第一三一号証並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第六〇号証

[32]  三菱製紙株式会社

前掲乙第四三号証の一、二、第六五号証、第一〇六号証の一、二、第一〇八号証、第一三一号証及び第一三二号証並びに成立に争いがない乙第五一号証

[33]  松井建設株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第五八号証

[34]  ライオン歯磨株式会社

前掲乙第四六号証の一、一六、一七、第六六号証、第一〇五号証の一、二、第一〇八号証、第一二六号証及び第一三一号証、成立に争いがない乙第七七号証並びに梅崎証言

[35]  共同映画株式会社(昭和三八年合併前は株式会社東京映画社)

前掲乙第六五号証、第一〇六号証の一、二及び第一〇八号証、梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第八一号証並びに弁論の全趣旨

[36]  株式会社光和(商号変更前は株式会社光和商事社)

前掲乙第六五号証、第一〇六号証の一、二及び第一〇八号証並びに成立に争いがない乙第五〇号証

[37]  株式会社台東商工会館

前掲乙第六五号証、第一〇六号証の一、二、第一〇八号証及び第一三一号証

[38]  日立精機株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第七二号証

[39]  丸一物産株式会社

前掲乙第一〇七号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第四八号証

[40]  東和証券株式会社(商号変更前は東和電話証券株式会社)

前掲乙第四六号証の一、二、第六六号証、第一〇八号証、第一二六号証及び第一三一号証、原本の存在及び成立に争いがない乙第四六号証の一九並びに富田証言により原本の存在及び成立が認められる同号証の一八

[41]  山崎製パン株式会社

前掲乙第四五号証の一ないし三、第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第五七号証

被告は、以上の株式等のほかに、昭和四〇年末現在における東京芝浦電気株式会社の株式一万株(八一万四〇〇〇円。別表四の番号115)を主張するが、前掲乙第四六号証の八によれば、右株式の取得は昭和四一年一月五日であることが認められるから、右株式を昭和四〇年分の期末に計上することはできない。

以上によれば、株式(投資信託を含む。)については、昭和三六年分ないし昭和三九年分は別表二の1及び2の各符号5、同3の符号6並びに同4の符号7のとおりとなるが、昭和四〇年分(同5の符号9)は期首現在額二七一二万五四〇七円、期末現在額二三八二万八六四五円、差引減少額三二九万六七六二円となる。

そして、右認定の売却に係る各株式の売却金額から売却原価を減算することにより当該株式に係る売買損益が別表四の当該欄記載のとおり算出され、右現物取引による株式売買損益の合計額は同表の合計欄記載のとおりとなるが、昭和三七年分及び昭和四〇年の株式売買益は非課税であるので事業主借として、また、昭和三八年分及び昭和三九年分の株式売買損は事業主貸として、それぞれ計上すべきものである。

5  出資

別表五記載の原告に帰属する各銘柄の出資の取得年月日、金額及び名義並びに期末残高については、次の各証拠により同表の当該欄記載のとおり認められる。

[1]  日本貴金属協同組合

前掲乙第六五号証、第一〇六号証の一、二、第一〇八号証、第一二七号証、第一三一号証及び第一三二号証並びに成立に争いがない乙第四九号証

[2]  上野信用組合

前掲乙第六五号証、第一〇六号証の一、第一〇八号証、第一二七号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第一〇六号証の三

[3]  上野信用金庫

前掲乙第六五号証、第一〇六号証の一、二、第一〇八号証、第一二七号証及び第一三一号証

以上のとおり、出資については、別表二の1及び2の各符号6、同3の符号7、同4の符号8並びに同5の符号12のとおりとなる。

6  商品

前掲乙第一〇三号証、第一一一、第一一二号証及び第一二七号証によれば、原告は、本件調査が行われた昭和四一年六月一〇日現在で備付帳簿等に記帳しない簿外の商品として金地金七・五キログラム(四九八万円相当)を保有していたこと、原告は、本件調査の際、昭和三五年ころから本件調査までの間ほぼ同量の金地金を簿外の商品として保有していた旨供述していることが認められる。これに対して、原告は、昭和三五年一二月三一日現在で金地金六六〇〇万円相当(約三〇貫)及び宝石二〇〇〇万円相当(ダイヤモンド約一〇〇カラツト)を所蔵していたと主張するが、これに沿う甲第八号証、第一四号証並びに証人大槻ツル子の証言及び原告本人尋問の結果はいずれも極めてあいまい、かつ、不自然であり、合理性がなく、到底採用できない。

したがつて、簿外の商品については、別表二の1及び2の各符号7、同3の符号8、同4の符号9並びに同5の符号13のとおりと推認するのが相当である。

7  貸付金

(一)  別表六記載の各貸付先に対して、原告の貸付金の昭和三五年末ないし昭和四〇年末における現在額が当該欄記載のとおりであつたことは、次の各証拠により認められる。

[1] 丸一物産株式会社

前掲甲第二五号証、乙第四八号証、第一二七号証及び第一三一号証

原告は、丸一物産株式会社に対する昭和三五年一二月三一日現在の貸付金額は三〇〇万円であると主張するが、前掲甲第八号証には、同年に三〇〇万円を貸し付け、同年中に完済された旨の記載があるのみであつて、他に原告の右主張を裏付けるに足りる証拠はない。

[2] 松村伊助

前掲乙第一一三号証、第一二七号証及び第一三一号証並びに梅崎証言により真正に成立したものと認められる乙第一一〇号証

[3] 森勤

成立に争いがない乙第一四八、第一四九号証

[4] 共同映画株式会社

前掲乙第八一号証及び第一三一号証

[5] ピジヨン陶歯企業組合

前掲乙第一三一号証、成立に争いがない乙第八二号証及び大藤証言により真正に成立したものと認められる乙第一三六号証

[6] 三功紙幣計算機株式会社

前掲乙第一一三号証、第一二四号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第八〇号証

(二)  原告は、以上の貸付金のほかに、昭和三五年一二月三一日現在において原告の反論三1ないし10及び12ないし14の各貸付金並びに昭和三七年中に貸し付けた同18の貸付金があつたと主張するが、次に述べるとおり、いずれも失当である。

(1) 森清

原告は、甲第九号証の二ないし五の各手形及び同号証の六の小切手が森清に対する貸付金の証拠であると言うが、右各手形及び小切手を原告が所持するに至つた経緯について、原告の供述は変遷を重ね、あいまいである。しかも、成立に争いがない乙第一五三号証の一、二によれば、甲第九号証の四、五の各手形に貼付されている収入印紙は、昭和三八年九月一日以降施行に係るものであることが認められ、同各手形記載の振出期日及び支払期日はこれと明らかに矛盾したものである。また、甲第九号証の二ないし五の各手形には受取人の記載もない。そして、甲第九号証の六の小切手についても右振出期日が収入印紙と矛盾する点は同様である。

したがつて、右各手形及び小切手をもつて原告が森清に対して右主張の年分の貸付金を有していた事実を認めることはできない。また、右貸付金に関する前掲甲第八号証及び第一七号証ないし原告本人の供述は、いずれもあいまいであり、具体性がなく、前掲乙第一一二号証及び成立に争いがない乙第一六〇号証と対比して、到底採用することができない。他に昭和三五年末における右貸付金の存在を肯認できる証拠はない。

(2) 独立映画株式会社

昭和三五年末において右会社に対して、原告が貸付金を有していたことを認めるに足りる証拠はない。却つて、前掲甲第八号証及び弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第二六号証の一ないし三によれば、原告の独立映画株式会社に対する貸付金は昭和三五年以前に完済されていることが認められる。

(3) 株式会社三栄社

甲第二二号証の一には、右会社が昭和三五年に石田力三所有の自宅(武蔵野市吉祥寺所在)を抵当に入れて原告から金銭の借入をし、借り増し分を含めて、同年末には七ないし八〇〇万円の借入があつた旨の記載があり、前掲甲第八号証には、右貸付金を昭和三五年暮に全額回収した旨の記載がある。

しかし、成立に争いがない乙第一六八、第一六九号証によれば、石田力三の自宅のある右土地及び建物について原告のため抵当権設定登記及び所有権移転請求権仮登記がされたのは、昭和三三年三月一七日(原因同月一五日契約)であり、同年五月二八日には右各登記が同月二七日弁済及び解約を原因として抹消されていること、右物件について、同年一〇月一日には日本テレビ放送網株式会社のために根抵当権設定登記(原因同年九月三〇日契約)がされていることが認められる。この登記の経過に鑑みれば、甲第二二号証の一及び第八号証の前記の記載もたやすく信用できない。他に昭和三五年末において原告主張の貸付金が存在したことを認めるに足りる証拠はない。

(4) 土田商会

原告は、甲第二一号証の一の小切手及び同号証の二ないし七の各手形をもつて土田商会に対する貸付金の証拠であるというが、右小切手及び手形の存在だけでは土田商会、土田商事株式会社又は土田洋一との間に原告主張の金銭消費貸借があつたと認めることはできない。まして、右小切手及び手形はいずれも振出期日及び支払期日が昭和三二年又は昭和三三年のものであるから、これをもつて直ちに昭和三五年末における貸付金存在の証拠と認めることはできない。

そして、右貸付金に関する甲第八号証の記載及び原告本人の供述は、いずれもあいまいで、具体性に欠け、たやすく信用できない。かえつて、甲第八号証には、昭和三三年三月三〇日現在の貸付金額(五〇二万円)は昭和三五年暮までに全額完済された旨の記載があり、これを信じれば、同年末には右貸付金はなかつたことになる。

(5) 東京勤労者音楽協議会

これに関する甲第八号証及び第一七号証並びに原告本人の供述は、その貸付先(東京勤労者音楽協議会であるのか、平石甫であるのか)、貸付時期、貸付額(二〇〇〇万円なのか、四〇〇〇万円なのか)、貸付の目的、資金源、返済状況等の事実関係全般にわたつて極めてあいまいであり、具体性に欠け、相互に矛盾する部分が多く、信用できない。また、甲第一一号証によつては、原告が右貸付先に対して昭和三五年末において原告主張の貸付金を有していたことを認めることはできず、他に同主張を認めるに足りる証拠はない。

(6) 坂内ミノブ

原告本人は、坂内ミノブに対して昭和三七年一一月ころ三〇〇〇万円を貸し付けたと供述し、甲第四五号証にも同趣旨の記載がある。

しかし、成立に争いがない甲第一五号証、乙第一五〇、第一五一号証及び第一五六ないし第一五九号証並びに証人大槻ツル子の証言によれば、大槻ツル子が、原告の仲介により昭和三七年一一月ころ坂内ミノブに対して、七五〇万円を逗子市小坪四丁目(旧字大崎)七三五番イ号ほか二筆の土地(加藤和夫名義であるが、坂内ミノブ所有)を担保に貸し付けたこと、この担保(抵当権設定登記及び条件付所有権移転仮登記)は原告名義としたが、大槻ツル子は、右土地を昭和四〇年六月に代物弁済により取得したことが認められる。右認定の事実に照らせば、右原告本人の供述及び甲第四五号証は到底信用できない。他に右貸付金の存在を肯定する証拠はない。

(7) その余の大森玉樹、宮沢胤男、吉田新作、綱島商店、アポロ商会株式会社、松坂哲哉、東産業株式会社及び丸和不動産株式会社に対する原告の各貸付金に関する前掲甲第八号証及び原告本人の供述も、その貸付時期、貸付額、資金源、返済状況等の事実関係全般にわたつて極めてあいまいで、具体性を欠いており、到底信用できないし、甲第四二号証によつては、昭和三五年末における原告の丸和不動産株式会社に対する貸付金の存在を認めることはできない。

他に、右各貸付金の存在を肯定する証拠はない。

8  未収利息

前掲乙第六六号証、第一〇八号証、第一一〇号証、第一一三号証及び第一二七号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第一二九号証の二によれば、原告は、松村伊助に対して、昭和三五年六月ころ二〇〇万円及び同年七月ころ一五〇万円の合計三五〇万円を利息月二分の約定で貸し付けていたところ、松村伊助は、右借入時から本件調査時の昭和四一年六月までこの元利金の返済をせず、その間の昭和三八年八月に原告との間で右貸付金の元利合計が四七〇万円であることを確認し、原告に対して株式会社松村金銀店名義の定期積立預金証書二通額面合計二四〇万円(同栄信用金庫本店預け入れ)及び株式会社銀座電機振出の約束手形一通金額二三〇万円(振出期日同年七月二二日、受取人松村伊助)を差し入れたことが認められる。

右認定の事実によれば、原告の松村伊助に対する貸付金は、昭和三五年七月の元金三五〇万円が昭和三八年八月に元利合計四七〇万円になつたものとして、その未収利息を算出するのが相当であり、これにより未収利息を算出すると、月額三万二四三二円、年額三八万九一八四円となり、別表二の1の符号9、同2の符号10、同3の符号12、同4の符号14及び同5の符号18のとおりとなる。

9  配当及び配当に係る支払済源泉徴収所得税

別表七記載の各銘柄の株式(番号1ないし28)及び出資(番号29)に対する本件係争各年分の配当金額及び同金額に係る支払済源泉徴収所得税は、次の各証拠により、同表の当該欄記載のとおりである(ただし、番号2の株式会社横河電機製作所、同9の三菱重工業株式会社、同15の東急不動産株式会社、同26の株式会社荏原製作所、同27の本州製紙株式会社、同28の三菱地所株式会社及び同29の日本貴金属協同組合については、それぞれ後記[2]、[9]、[15]、[26]ないし[29]のとおりである。)ことが認められる。

[1]  番号1は、前掲乙第四五号証の三、第四六号証の八、第五九号証及び第一三一号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第四六号証の二〇

[2]  番号2は、昭和三八年分及び昭和四〇年分については、前掲乙第四五号証の三及び第六八号証

昭和三九年分については、前掲乙第四六号証の八によれば、同年一二月一五日、横河電機に係る信用配当金四万六三一二円が原告に対して支払われたことが認められるところ、被告は、これを配当所得として計上している。しかし、信用配当金は、信用取引に係る株式について配当が付与された場合に、当該信用取引に係る株式の売買価額の修正として支払われるものであり、法人から受ける利益の配当ではないから、配当所得とはならないものである。そうすると、昭和三九年分の配当金額及び支払済源泉徴収所得税はない(〇円となる。)。

[3]  番号3は、前掲乙第五七号証及び第一三一号証

[4]  番号4は、前掲乙第四五号証の三、第五三号証及び第一三一号証

[5]  番号5は、前掲乙第六九号証及び第一三一号証

[6]  番号6は、前掲乙第四五号証の三、第四六号証の八、二〇、第七〇号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第一二〇、第一二一号証の各五

[7]  番号7は、前掲乙第四五号証の三、第四六号証の八、二〇、第五六号証、第一二〇号証の七及び第一三一号証

[8]  番号8は、前掲乙第七七号証及び第一三一号証

[9]  番号9は、昭和三八年分については、前掲乙第四五号証の三によれば、昭和三八年一二月七日に新三菱重工業株式会社(昭和三九年六月合併後の三菱重工業株式会社)の株式に係る配当金二万八五〇〇円(所得税源泉徴収後の金額)が原告に対して支払われたことが認められる。昭和三八年四月以降支払われる配当に係る源泉徴収税率は五パーセントであるから、右配当金額は三万円、支払済源泉徴収所得税は、一五〇〇円となる計算である。

同三九年分については、前掲乙第四六号証の八、二〇及び第七五号証によれば、昭和三九年一二月九日に三菱重工業株式会社の株式に係る配当金二万八五〇〇円(所得税源泉徴収後の金額)が原告に対して支払われたことが認められる。昭和三九年支払の配当に係る源泉徴収税率も五パーセントであるから、右配当金額は三万円、支払済源泉徴収所得税は、一五〇〇円となる計算である(乙第七五号証のうち、右支払配当金に係る源泉徴収所得税及び差引支払額についての回答は、誤記と認められる。)。

同四〇年分については、前掲乙第七五号証によれば、配当金額は五万円、支払済源泉徴収所得税は五〇〇〇円と認められる。

[10]  番号10は、前掲乙第四五号証の三、第五八号証及び第一三一号証

[11]  番号11は、前掲乙第四五号証の三、第四六号証の八、二〇、第七一号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第一二一号証の七

[12]  番号12は、前掲乙第四五号証の三、第四六号証の八、二〇、第五五号証、第一二一号証の九及び第一三一号証

[13]  番号13は、前掲乙第四五号証の三、第四六号証の八、二〇、第六三号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第一二〇号証の四

[14]  番号14は、前掲乙第四五号証の三、第四六号証の八、二〇、第七二号証及び第一三一号証

[15]  番号15は、昭和三八年分及び昭和四〇年分については、前掲乙第四五号証の三及び第六一号証

同昭和三七年分については、前掲乙第四五号証の三によれば、昭和三七年一二月一五日に東急不動産株式会社の株式に係る配当金一万六八七五円(所得税源泉徴収後の金額)が原告に対して支払われたことが認められる。昭和三七年支払の配当に係る源泉徴収税率は一〇パーセントであるから、右配当金額は一万八七五〇円(これは、成立に争いがない乙第一二一号証の一二によつて認められる昭和三七年九月期の配当率一五パーセントと原告所有株式数五〇〇株とから計算される金額とも合致する。)、その支払済源泉徴収所得税額は一八七五円となる計算である。同三九年分については、前掲乙第四六号証の八、二〇及び第六一号証によれば、東急不動産株式会社の株式に係る配当金として、同年六月に配当金額二万五〇〇〇円(うち支払済源泉徴収所得税額一二五〇円、差引支払額二万三七五〇円)が、同年一二月九日に配当金額一万八七五〇円(うち支払済源泉徴収所得税額九三七円、差引支払額一万七八一三円)が、それぞれ原告に対して支払われたことが認められる(乙第六一号証のうち、高原健名義の株式に対する昭和三九年一二月支払の配当金に係る源泉徴収所得税及び差引支払額に関する回答は、誤記と認める。)から、同年分の配当金額は四万三七五〇円、支払済源泉徴収所得税額は二一八七円となる。

[16]  番号16は、前掲乙第四五号証の三、第四六号証の八、二〇、第六四号証及び第一三一号証

[17]  番号17は、前掲乙第七三号証、第一二〇号証の六及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第一二一号証の八

[18]  番号18は、前掲乙第五二号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第一二〇号証の八及び第一二一号証の一一

[19]  番号19は、前掲乙第五一号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第一二〇、第一二一号証の各三

[20]  番号20は、前掲乙第四五号証の三、第七四号証及び第一三一号証

[21]  番号21は、前掲乙第四五号証の三及び第一三一号証

[22]  番号22は、前掲乙第四六号証の八、二〇、第六二号証及び第一三一号証

[23]  番号23は、前掲乙第七六号証及び第一三一号証

[24]  番号24は、前掲乙第四五号証の三、第四六号証の八、二〇、第六〇号証及び第一三一号証

[25]  番号25は、前掲乙第五四号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第一二一号証の六

[26]  番号26は、前掲乙第四五号証の三によれば、昭和三八年一月二一日に株式会社荏原製作所に係る信用配当金合計七四五〇円が原告に対して支払われたことが認められるところ、被告は、これを配当所得として計上している。しかし、信用配当金は、前記[2]のとおり配当所得とはならないものである。そうすると、昭和三八年分の配当金額及び支払済源泉徴収所得税はない(〇円となる。)。

[27]  番号27は、前掲乙第四五号証の三によれば、昭和三九年六月に本州製紙株式会社に係る信用配当金六万八二五〇円が原告に対して支払われたことが認められるが、これも前記[2]のとおり配当所得とはならないものであるから、昭和三九年分の配当金額及び支払済源泉徴収所得税はない(〇円となる。)。

[28]  番号28は、前掲乙第四五号証の七によれば、昭和四〇年六月一六日に三菱地所株式会社に係る信用配当金二万八二五〇円が原告に対して支払われたことが認められるが、これも前記[2]のとおり配当所得とはならないものであるから、昭和四〇年分の配当金額及び支払済源泉徴収所得税はない(〇円となる。)。

[29]  番号29は、前掲乙第四九号証によれば、日本貴金属協同組合から原告に対して、その出資に係る配当として、昭和三八年六月四日に配当金額一万円(うち支払済源泉徴収所得税五〇〇円、差引支払金額九五〇〇円)を、昭和三九年六月一日に配当金額一万二五〇〇円(うち支払済源泉徴収所得税六二五円、差引支払金額一万一八七五円)を、昭和四〇年六月四日に配当金額二万円(うち支払済源泉徴収所得税二〇〇〇円、差引支払金額一万八〇〇〇円)を、それぞれ支払つたことが認められる。

そうすると、右組合に係る配当金額及び支払済源泉徴収所得税額は、本件係争各年分中、昭和三六年及び三七年を除く各年分について右のとおり認められるが、昭和三六、三七年分はないことになる。

以上のとおりであるから、配当金額の合計額は、昭和三六年分が二万六五〇〇円、同三七年分が一七万六〇〇〇円、同三八年分が五九万五三七五円、同三九年分が四九万六八三六円となり、これらは配当所得に該当し、総所得金額に算入される。

しかし、昭和四〇年分は、一銘柄年間五万円以下の配当所得については申告不要とされ、総所得金額に算入されないこととされており(被告のいわゆる非課税小口配当である。昭和四〇年法律第三二号によつて追加された租税特別措置法八条の四参照。右配当所得を、以下「申告不要配当所得」という。)、別表七の昭和四〇年分の配当金額中、※印の付いていないもの(ただし、番号29は前記のとおり二万円である。)がこれに当たり、その合計額は三八万七五〇四円となる。これについては、資産増減法上、事業主借として計上すべきものであるから、同年分の総所得金額に算入される配当所得の合計額は四七万四五六二円である。

また、支払済源泉徴収所得税の合計額は、昭和三六年分が二六五〇円、同三七年分が一万七六〇〇円、同三八年分が三万四一二五円、同三九年分が二万五〇八五円、同四〇年分が八万五〇七七円であり、これらはいずれも事業主貸として計上されるべきものである。

10  預け金及び未払金

前掲乙第四五号証の一、三、七、第四六号証の一、二、八、第一二六、第一二七号証及び第一三一号証並びに富田証言により原本の存在及び成立が認められる乙第四六号証の三ないし七、九ないし一五によれば、原告は大和証券株式会社兜町営業部との間で、原告名義で昭和三七年六月ころから昭和三九年九月ころまで、田中一郎名義で同年一一月ころから昭和四〇年七月ころまで、株式等の売買取引をしていたが、右取引に係る預け金の期末残高は、昭和三七年末が一〇万三三八七円、同三八年末が四三万三〇六九円、同三九年末が〇円(立替金も〇円)であつたこと、また、原告は、東和証券株式会社との間でも自己名義及び井上芳雄等の架空名義で昭和三九年ころから昭和四一年ころまで株式の売買取引をしていたが、右取引に関する期末残高は、昭和三九年末が預け金五万三四二九円、昭和四〇年末が立替金(未払金)一万九七七二円であつたことが認められる。

そうすると、預け金については、別表二の2の符号9、同3の符号11、同4の符号13及び同5の符号17のとおりとなる。また、昭和四〇年分の未払金(別表二の5の符号23)は期首現在額が〇円、期末現在額及び差引増加額が一万九七七二円となる(被告主張額は、前記4の東京芝浦電機株式会社に係る昭和四一年一月五日の取引後のものであり、相当でない。)。

11  信用取引による株式売買損益

別表八の信用取引による株式売買損益については、同表の番号1ないし26及び28ないし31が前掲乙第四五号証の三によつて、同番号32ないし39及び41ないし45が前掲乙第四六号証の八によつて、同番号40が前掲乙第四五号証の七によつて、それぞれその記載のとおりであることが認められるが、同表の番号27については、これを認めるに足りる証拠はない。

また、前掲9の[2]、[26]ないし[28]のとおり信用取引による株式売買に係る信用配当金が原告に対して支払われたほか、前掲乙第四五号証の三によれば、日本電気株式会社に係る信用配当金三万四六二五円が昭和三八年一二月二〇日に原告に対して支払われていることが認められる。そうすると、その性質上右信用配当金は信用取引による株式売買益に加算されるべきものである。

したがつて、信用取引による株式売買損益の合計額は、昭和三七年分が売買益三六万三一六八円、同三八年分が売買損一四万六五五八円、同三九年分が売買益六万九九二七円、同四〇年分が売買益三二万八四八〇円となるが、右昭和三七年分、三九年分及び四〇年分の各益金は非課税であるから資産増減法上は事業主借として、同三八年分の損金は事業主貸として、それぞれ計上すべきである。

12  受取手形及び不渡手形

別表九の受取手形については、次の[1]ないし[7]の各証拠によつて同表記載の各番号のとおり認められる。

また、別表一〇の不渡手形については、次の[8]ないし[13]の各証拠によつて同表記載の各番号のとおり認められる。

(受取手形関係)

[1] 共同映画株式会社

前掲乙第六七号証、第八一号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない甲第三一号証の一〇のイ及び乙第一二二号証

[2] 株式会社ケー・エス商会

前掲乙第六六号証、第一〇八号証、第一二二号証及び第一三一号証、成立に争いがない甲第三一号証の一、二の各イ並びに梅崎証言

[3] 協栄時計工業株式会社

前掲乙第一二二号証及び第一三一号証並びに成立に争いがない乙第一一九号証

[4] 丸一物産株式会社

前掲乙第四八号証、第六七号証、第一〇八号証、第一二二号証及び第一三一号証

[5] 大幸商事株式会社

前掲乙第六六号証、第一〇八号証、第一二二号証及び第一三一号証、成立に争いがない甲第二七号証の一ないし七、一〇、一一の各イ、ロ並びに梅崎証言

[6] 東交易株式会社

前掲乙第六六号証、第一〇八号証、第一二二号証及び第一三一号証、成立に争いがない甲第二八号証の一ないし三、五、六の各イ及び同号証の四のイ、ロ並びに梅崎証言

[7] 斉藤商店こと斉藤朗

前掲乙第六六号証、第一〇八号証、第一二二号証及び第一三一号証、成立に争いがない甲第三〇号証の三のイ並びに梅崎証言

(不渡手形関係)

[8] 株式会社土井鉄工所

前掲乙第六六号証、第一〇八号証、第一二二号証及び第一三一号証、成立に争いがない甲第三一号証の三のイ、ロ並びに梅崎証言

[9] 斉藤商店こと斉藤朗

前掲乙第六六号証、第一〇八号証、第一二二号証及び第一三一号証、成立に争いがない甲第三〇号証の一、二、四の各イ、ロ並びに梅崎証言

[10] 不二商会こと斉藤朗

前掲乙第六六号証、第一〇八号証、第一二二号証及び第一三一号証、成立に争いがない甲第三一号証の五のイ、ロ並びに梅崎証言

[11] 中央不動産業株式会社

前掲乙第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証、成立に争いがない甲第二九号証のイ、ロ並びに梅崎証言

[12] 北海道カーホート株式会社

前掲乙第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証、成立に争いがない甲第三一号証の四のイ、ロ並びに梅崎証言

[13] 協栄時計工業株式会社

前掲乙第一一九号証、第一二二号証及び第一三一号証並びに梅崎証言

原告は、別表九の各受取手形及び別表一〇の各不渡手形はいずれも原告が大村英之助から預つたものに過ぎないと主張するが、右各手形が原告に帰属するものであることは右[1]ないし[13]の各証拠に照らして明らかである。原告の右主張に沿う供述は到底信用できない。

以上のとおり、受取手形については、別表二の3及び4の各符号5及び同表の5の符号7のとおりとなり、不渡手形については、別表二の4の符号6及び同表の5の符号8のとおりとなる。

13  保証金

原告は、前記10のとおり大和証券株式会社兜町営業部と株式売買取引をしていたところ、前掲乙第四五号証の四及び第一三一号証並びに富田証言により原本の存在及び成立が認められる乙第四五号証の八によれば、その信用取引に係る委託保証金(現金)の期末残高は、昭和三七年末が〇円、同三八年末が二〇万七〇〇〇円、同三九年末が〇円であつたことが認められる。

そうすると、保証金については、別表二の3の符号10及び同表の4の符号12のとおりとなる。

14  青色専従者給与額

前掲乙第一三一号証及び第一六五ないし第一六七号証の各一並びに成立に争いがない乙第一九七号証の一、第二〇七号証及び第二一二号証によれば、原告は、昭和三八年分ないし昭和四〇年分の事業所得の計算上、青色専従者給与として昭和三八年分は一二万三七五〇円を、同三九年分は一三万二〇〇〇円を、同四〇年分は一七万二五〇〇円を、それぞれ必要経費に算入して右各年分の確定申告をしていることが認められる。

しかし、前記二の4のとおり本件青色申告承認取消処分が遡つてなされたことによつて、右金額は事業所得の計算上必要経費として認められないことになる。

したがつて、青色専従者給与額については、別表二の3の符号13、同表の4の符号15及び同表の5の符号19のとおりである。

15  大船の別荘の建築費

成立に争いがない乙第一四五号証及び第一四六号証並びに弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和三八年八月に新築した鎌倉市大船字谷の前一七六九番地の三所在の別荘の取得に当たり、同年四月二八日株式会社丸二渡辺建設(同年商号変更前は株式会社渡辺建設)との間で金額一〇〇万円の建築請負契約を交わしたが、右請負代金として結局一〇六万〇八一〇円(内金五〇万円は同年五月一五日、残金は同年八月一五日)を簿外資金から支払つたことが認められる。

したがつて、右建築費は昭和三八年分の事業主貸として計上されるべきものである。

16  割引興業債券及びその償還差益

前掲乙第四六号証の一、八及び弁論の全趣旨によれば、原告は昭和三九年一二月二五日、東和証券株式会社において割引興業債券(第二八二回)二七〇口を代金二五万四一七八円で井上芳雄名義を用いて購入したこと、右債券は昭和四〇年一二月二五日に額面の二七万円で償還され、同月二七日原告は右償還金を取得したことが認められる。

そうすると、割引興業債券については、別表二の4の符号11及び同表の5の符号15のとおりとなる。また、右割引興業債券の償還差益一万五八二二円は昭和四〇年分の雑所得となる。

17  貸付信託、金銭信託及び貸付信託の前払収益金

前掲乙第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第四〇号証の一、二によれば、原告は宮崎義一名義で、東洋信託銀行に信託金二〇〇万円の貸付信託(期間五年、償還日昭和四五年一〇月二四日、第七一回、契約番号E五―七八)を昭和四〇年一〇月一四日に設定し、その前払収益金二〇九六円の支払を受け、同時に以後の収益金受領のために、右前払収益金で金銭信託(信託金二〇九六円、元本支払日昭和四五年一〇月二〇日、記号五一一、契約番号五九八)を設定したことが認められる。

そうすると、貸付信託及び金銭信託については、別表二の5の符号4及び5のとおりとなる。また、右前払収益金二〇九六円は、利子所得として分離課税の対象となるものであるから、昭和四〇年分の事業主借として計上されるべきことになる。

18  社債並びに社債の売買益及び償還差損

(一)  前掲乙第六七号証、第一〇八号証、第一三一号証、第一三三号証及び第一三四号証並びに富田証言により原本の存在及び成立が認められる乙第一二五号証によれば、原告は、別表一一の番号1ないし3記載のとおり各社債を取得し、これを本件調査時(昭和四一年六月一一日)にも保有していたことが認められる。そうすると、番号1ないし3の昭和四〇年末における現在高合計は同表記載の金額となる。

(二)  前掲乙第四六号証の一、七、第六七号証、第一〇八号証、第一二六号証、第一三一号証、第一三三号証及び第一三四号証によれば、原告は、別表一一の番号4ないし28記載のとおり各社債を取得し、これを本件調査がされた昭和四一年六月一一日当時保有していたことが認められる。そうすると、昭和四〇年末における番号4ないし9の現在高及び同10ないし28の現在高の各合計はそれぞれ右表の当該欄記載のとおりとなる。

(三)  右(二)記載の乙号各証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、別表一一の番号29ないし137記載のとおり各社債を取得し、そのうち番号29ないし48、50ないし55及び58ないし137の各社債を本件調査時にも保有していたこと、原告は、昭和四〇年六月二八日に番号49の社債(取得金額一万〇一三二円)を一万〇三二九円で売却し、同年八月二五日には番号56及び57の各社債(取得金額は四万〇〇四三円)の償還を額面金額の四万円で受けていることが認められる(乙第四六号証の七には、番号49の社債についても償還と記載されているが、金額等に鑑みて売却と認められる。)。

そうすると、番号29ないし48、50ないし55及び58ないし137の各社債の昭和四〇年末における現在高は、番号29ないし137の合計取得金額から番号49、56及び57の取得金額相当分を差し引いた金額であり、別表一一の差引合計欄記載のとおりとなる。

以上のとおりで、社債については、別表二の5の符号10のとおりである。

また、右(三)認定の事実によれば、昭和四〇年分の社債売買益として一九七円が、社債償還差損として四三円が存在するところ、社債売買益は非課税であるから事業主借として、社債償還差損は事業主貸として、それぞれ計上すべきものである。

19  電信電話債券

原告が別表一二記載のとおり各電信電話債券を取得し、これを本件調査時の昭和四一年六月一一日当時も保有していた事実は、次の各証拠によつて認めることができる。

[番号1ないし5] 前掲乙第四六号証の一、一五、第六六号証、第一〇八号証、第一二六号証及び第一三一号証

[番号6] 前掲乙第四六号証の一、九、第六六号証、第一〇八号証、第一二六号証及び第一三一号証

[番号7ないし9] 前掲乙第四六号証の一、一〇、第六六号証、第一〇八号証、第一二六号証及び第一三一号証

[番号10及び11] 前掲乙第四六号証の一、一一、第六六号証、第一〇八号証、第一二六号証及び第一三一号証

[番号12及び13] 前掲乙第四六号証の一、一二、第六六号証、第一〇八号証、第一二六号証及び第一三一号証

[番号14及び15] 前掲乙第四六号証の一、一三、第六六号証、第一〇八号証、第一二六号証及び第一三一号証

[番号16ないし20] 前掲乙第四六号証の一、一四、第六六号証、第一〇八号証、第一二六号証及び第一三一号証

[番号21ないし25] 前掲乙第四六号証の一、三、第六六号証、第一〇八号証及び第一三一号証

[番号26ないし30] 前掲乙第四六号証の一、七、第六七号証、第一〇八号証、第一二六号証、第一三三号証及び第一三四号証

以上によれば、電信電話債券については、別表二の5の符号11に記載のとおりとなる。

20  株式払込金

前掲乙第六〇号証及び第一三一号証によれば、原告は、日本電気株式会社の株式一万五〇〇〇株を昭和四〇年末において保有していたところ、同社の昭和四一年一月一日付け増資(有償六割)に伴う新株九〇〇〇株を引き受け、そのころ四五万円を払い込んだことが認められる。

したがつて、株式払込金は別表二の5の符号16記載のとおりとなる。

21  借入金

前掲乙第四九号証及び第一三一号証によれば、原告は、昭和四〇年一二月二九日に日本貴金属協同組合から四〇万円を借り入れ、これを昭和四一年一月一四日返済したことが認められる。また、前掲乙第一三一号証並びに原本の存在及び成立に争いがない乙第四一号証によれば、原告は、昭和四〇年七月二九日から昭和四一年六月七日までの間、平和相互銀行浅草支店から継続的に借入をしていたが、その昭和四〇年末の借入残高は五〇〇万円であつたことが認められる。したがつて、借入金は、別表二の5の符号22記載のとおりである。

22  社債利子

前掲乙第八八号証及び第一三一号証によれば、原告は、その所有の別表一一記載の社債に係る利子を平和相互銀行浅草支店の中井次郎名義の普通預金口座(別表三の番号27)に入金させていたところ、昭和四〇年中の右社債利子に係る入金は合計六六万〇五一五円であつたことが認められる。

右認定の社債利子六六万〇五一五円は分離課税の対象となるので、これを昭和四〇年分の事業主借として計上すべきである。

23  電信電話債券売買益

前掲乙第四六号証の一、四ないし七、第一二六号証及び第一三一号証によれば、別表一三記載のとおり原告に帰属する電信電話債券の取得及び売却があつたことが認められる。

したがつて、昭和四〇年分の電信電話債券の売買益は三万三九一三円と算出されるが、これは非課税であるから、事業主借として計上すべきである。

24  事業主貸

本件係争各年分の事業主貸は、次のとおり算出される。

(一)  昭和三六年分

昭和三六年分の配当に係る支払済源泉徴収所得税の合計額(前記9とくに末尾。別表二の1の符号10の金額と同一) 二六五〇円

(二)  昭和三七年分

昭和三七年分の配当に係る支払済源泉徴収所得税の合計額(前記9とくに末尾) 一万七六〇〇円

(三)  昭和三八年分

合計一三三万四九一三円であり、その内訳は次のとおりである。

(1) 現物取引による株式売買損(前記4。別表四関係) 九万三四二〇円

(2) 昭和三八年分の配当に係る支払済源泉徴収所得税の合計額(前記9) 三万四一二五円

(3) 信用取引による株式売買損(前記11) 一四万六五五八円

(4) 大船の別荘の建築費(前記15) 一〇六万〇八一〇円

(四)  昭和三九年分

合計一四五万三八八七円であり、その内訳は次のとおりである。

(1) 現物取引による株式売買損(前記4。別表四関係) 一四二万八八〇二円

(2) 昭和三九年分の配当に係る支払済源泉徴収所得税の合計額(前記9) 二万五〇八五円

(五)  昭和四〇年分

合計八万五一二〇円であり、その内訳は次のとおりである。

(1) 昭和四〇年分の配当に係る支払済源泉徴収所得税の合計額(前記9) 八万五〇七七円

(2) 社債償還差損(前記18) 四三円

25  事業主借

本件係争各年分の事業主借は、次のとおり算出される。

(一)  昭和三六年分

前記2(別表三関係)の昭和三六年分の預金利子(別表二の1の符号12の金額と同一) 三三万一六〇三円

(二)  昭和三七年分

合計一二八万六〇三九円であり(別表二の2の符号13)、その内訳は次のとおりである。

(1) 預金利子(前記2。別表三関係) 五〇万五〇九五円

(2) 現物取引による株式売買益(前記4。別表四関係) 四一万七七七六円

(3) 信用取引による株式売買益(前記11) 三六万三一六八円

(三)  昭和三八年分

預金利子(別表三。別表二の3の符号16と同額。前記2) 三七万一七六六円

(四)  昭和三九年分

合計七三万九二八五円であり、その内訳は次のとおりである。

(1) 預金利子(別表三。前記2) 六六万九三五八円

(2) 信用取引による株式売買益(前記11) 六万九九二七円

(五)  昭和四〇年分

合計三八八万七五六一円であり、その内訳は次のとおりである。

(1) 預金利子(別表三。前記2) 二一六万三〇一九円

(2) 現物取引による株式等売買益(別表四。前記4) 三一万一八三七円

(3) 申告不要配当所得(前記9) 三八万七五〇四円

(4) 信用取引による株式売買益(前記11) 三二万八四八〇円

(5) 貸付信託の前払収益金(前記17) 二〇九六円

(6) 社債売買益(前記18) 一九七円

(7) 社債利子(前記22) 六六万〇五一五円

(8) 電信電話債券売買益(前記23) 三万三九一三円

26  借方合計(貸方合計)

以上により、本件係争各年分の借方合計(別途所得金額を加えた貸方合計も同額となる。)は次のとおり計算される。

年分

期首現在額

期末現在額

差引増加額

36

(億)  (万)

三八六八、四六〇二

(万)

四七六〇、九七九四

(万)

八九二、五一九二

37

四七六〇、七一四四

六五八八、七〇八五

一八二七、九九四一

38

六五八六、九四八五

一、〇三四四、二二二一

三七五七、二七三六

39

一、〇一九八、三五五八

一、八四一八、四三二七

八二二〇、〇七六九

40

一、八二五九、八四四〇

二、二九二七、六六六二

四六六七、八二二二

(単位 円)

27  元入金

本件係争各年分の元入金の額は、右26の本件係争各年分の借方の期首現在額の合計と同額となる。

28  以上の計算結果に基づいて算出される別途所得金額(借方合計の期末現在額から別途所得金額を除く貸方の各期末現在額を差し引いたもの)は、次のとおりとなる。

[1]  昭和三六年分  八五九万三五八九円

[2]  昭和三七年分 一六九九万三九〇二円

[3]  昭和三八年分 三七二〇万〇九七〇円

[4]  昭和三九年分 八一四六万一四八四円

[5]  昭和四〇年分 三七三七万〇八八九円

四  次に総所得金額及び各種所得の金額について検討する。

1  所得の種類並びに雑所得

以上の認定事実によれば、原告の本件係争各年分の総所得金額を構成する所得の種類としては、事業所得のほか、前記三9の配当所得並びに雑所得として同16の割引興業債券償還差益及び同7の貸付金に係る利息収入(これについては以下(一)ないし(五)で検討するが、いずれも原告の事業として行つたものとは認められないから、雑所得となる。)があることになる。

なお、前記三2の預金利子、同17の貸付信託の前払収益金及び同22の社債利子は利子所得であるが、これは分離課税の対象となるものである。また、同4の現物取引による株式等売買益、同11の信用取引による株式売買益、同18の社債売買益及び同23の電信電話債券売買益は、いずれも有価証券の譲渡による所得として非課税となり、申告を必要としない同9の申告不要配当所得と共に総所得金額を構成しないものである。したがつて、右各所得は事業主借とし、別途所得金額の計算上除外してある。

(一)  松村伊助に対する貸付金の未収利息

前記三8のとおり昭和三六年から昭和四〇年まで年額三八万九一八四円である。

(二)  森勤に対する貸付金の利息

前掲乙第一四八号証によれば、森勤は、原告からの借入金の利息として原告に対して、昭和三六年中に合計三万二〇〇〇円を支払つたことが認められる。

(三)  共同映画株式会社に対する貸付金の利息

前掲乙第八一号証及び第一三一号証によれば、右会社は、原告からの借入金の利息として、昭和三八年中に四八万〇五六〇円、昭和三九年中に一一万三〇〇〇円、昭和四〇年中に四万一七七〇円を原告に支払つたことが認められる。

(四)  三功紙幣計算機株式会社に対する貸付金の利息

前掲乙第八〇号証及び第一三一号証によれば、右会社は、原告からの借入金の利息として原告に対して、昭和四〇年中に三五三万五六〇〇円を支払つたことが認められる。

(五)  なお、丸一物産株式会社及びピジヨン陶歯企業組合に対する各貸付金(前記三7(一)の[1]及び[5])は、利息の取り決めがなく、本件係争各年中に利息の支払はなかつたことが、前掲乙第四八号証及び第一三六号証によつて認められる。

したがつて、雑所得は、昭和三六年分が四二万一一八四円、昭和三七年分が三八万九一八四円、昭和三八年分が八六万九七四四円、昭和三九年分が五〇万二一八四円、昭和四〇年分が三九八万二三七六円となる。

2  別途所得金額の所得の種類別の金額

右1冒頭の事実に基づけば、原告の別途所得金額のうち前記三9の配当所得金額及び右1の雑所得金額を除いた額は事業所得に相当するものと言うべきである。そうすると、本件係争各年分の別途所得金額の所得の種類別の金額は、次のとおりとなる。

年分

配当所得

雑所得

事業所得

36

(万)

二、六五〇〇

(万)

四二、一一八四

(万)

八一四、五九〇五

37

一七、六〇〇〇

三八、九一八四

一六四二、八七一八

38

五九、五三七五

八六、九七四四

三五七三、五八五一

39

四九、六八三六

五〇、二一八四

八〇四六、二四六四

40

四七、四五六二

三九八、二三七六

三二九一、三九五一

(単位 円)

3  総所得金額

本件係争各年分の総所得金額及び各種所得の金額は、右2の別途所得金額の所得の種類別の金額に当事者間に争いがない原告の申告所得金額(抗弁二1ないし5の各(一)(1))を加えることにより、昭和三九年分の譲渡所得損失額一〇万五七八〇円(申告額)のほかは、次のとおりとなる。

年分

配当所得

雑所得

事業所得

総所得金額

36

二六、五〇〇

四二一、一八四

九、一五五、九〇五

九、六〇三、五八九

37

一七六、〇〇〇

三八九、一八四

一八、七四六、九九七

一九、三一二、一八一

38

五九五、三七五

八六九、七四四

三八、一二四、八四四

三九、五八九、九六三

39

四九六、八三六

五〇二、一八四

八三、一六一、七七六

八四、一六〇、七九六

40

四七四、五六二

三、九八二、三七六

三五、六一三、九五一

四〇、〇七〇、八八九

(単位 円)

五  そこで、原告主張の簿外資産の帰属年度及び金地金取引量について検討する。

1  資産増減法によつて前記三で認定した別途所得金額には原告が申告した所得金額は含まれていないことは原告も自認するところである。そして、前掲乙第六六号証、第一〇六号証の三、第一一六号証、第一三二号証、第一三八号証、第一六五号証の一ないし三、第一六六、第一六七号証の各一ないし四、第一九七号証の一及び第二〇〇号証、原本の存在及び成立に争いがない甲第一号証の一、乙第一七〇号証の一ないし七、第一七二号証の一ないし三、第二〇一号証の一、二及び第二〇三号証の一ないし三、成立に争いがない乙第一七三ないし第一九六号証、第一九七号証の二、第二〇二号証の一ないし四及び第二〇四号証、梅崎証言により原本の存在及び成立が認められる乙第一七一号証の一ないし三、同証言により真正に成立したものと認められる乙第一九九号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一九八号証、梅崎証言並びに弁論の全趣旨によれば、原告の申告所得金額に見合う(と言うより、むしろ上回る。)だけの公表資産、生活費の消費額並びに保険料、租税、弁護士費用及び保釈金の各支払額が存在し、右公表資産は、本件において資産増減法による別途所得金額算出のために対象とした簿外資産とは全く重複していないことが認められる。

したがつて、前記三で認定したところの資産増減法による原告の別途所得金額は、この点でも合理的である。甲第七号証も右の認定を動かすには至らない。

右について、原告は、昭和一一年から「よなげ」行為により無償取得した一〇〇貫を超える金地金があり、これを昭和三二年ころまでに換金して得た二億数千万円の資金があつたと主張し、これが本件簿外資産の資金源であるから、同簿外資産を基にして資産増減法により推計した別途所得金額は本件係争各年分の所得ではありえないと主張する。

しかし、よなげ行為により原告がそのような大量の金地金を取得し、巨額の換価金を入手していた旨の前掲甲第八号証及び原告本人尋問の結果は、極めてあいまいかつ不自然で到底信用できないし、甲第一八、第一九号証も右主張を認めるには到底足りないものであり、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

そして、資産増減法は、課税期間中の純資産の増加額から所得を推計するものであり、本件でその対象とした簿外資産の期中増加額が本件係争各年中に発生したものである以上、これを基に本件係争各年分の所得を推計することができることは明らかである。なお、原告が本件係争各年中によなげ行為によつて前記簿外資産を増加させたとしても、それは原告の事業である貴金属の精錬・製造、加工、販売(抗弁一1。この点は当事者間に争いがない。)の一部と言えるものであるから、事業所得を構成する所得となることに変わりはない。

よつて、原告の右主張は失当である。

3  原告は、金地金取引の純益を一グラム当たり一円二〇銭と称し、国内の金生産量及び消費量に照らして、本件別途所得金額を金地金の簿外取引によつて稼得することは有りえないと主張する。

しかし、本件係争各年度における金地金取引の純益が右の程度に過ぎなかつたことを首肯させる証拠はない。

かえつて、前掲甲第六号証によれば、昭和三九年ころ日本国内市場に流通していた金は、新産金が年間約一〇数トン、市中金(回収金)が推定約五トンのほかに密輸金等があり、密輸金の量の詳細は不明であるがおおまかな推定では年間約二トンないし六トンと言われていることが認められる。更に、同号証によれば、同年ころの新産金一グラムの取引価格は、大手金地金取扱業者から金地金加工業者への卸売で六七〇円ないし六八〇円位、同小売で六九〇円位であつたのに較べ、市中金の場合は、金地金取扱業者の買受価格で一グラム当たり五四〇円ないし六六〇円位であり、密輸金に至つては更に安価で取引されることが多かつたことが認められる。そして、原本の存在及び成立に争いがない甲第一六号証において原告は、昭和三六年分の金地金取引の差益率を二・八九パーセントと主張しているが、この率によつても、純益を一円二〇銭とする原告の前記主張は採用できないと言わざるをえない(右差益率によつた場合、右六九〇円の取引の利益は一九円九四銭となる。)。

また、前掲甲第六号証によれば、原告は、換金物の市中金を一グラム当たり四八二円ないし四九六円で買い入れたこともあることが認められるほか、前記二2で認定したとおり密輸金を一グラム当たり四九三円三〇銭で買い入れた事実もあり、このような安価な金による売買差益率は右差益率よりも遙かに大きいと推認される。これに加えて、前記甲第一六号証、乙第一六五号証の一及び第一六六、第一六七号証の各一、二によれば、原告は、白金、パラジウム、銀等の貴金属及び金地金よりも差益率の大きい釣用金合金、鋳造用金合金、金パラ類等も取引していたことが認められる。

したがつて、原告の右反論は失当である。

4  以上のとおり、前記四3で認定した本件係争各年分の総所得金額は、いずれも本件各更正に係る総所得金額を上回つているから、本件各更正には原告の総所得金額を過大に認定した違法はない。

六  原告は、昭和三六年分及び昭和三七年分の本件各更正の時期が国税通則法七〇条一項に反し、違法であると主張する。

なるほど、右各更正はその法定申告期限から三年を経過した日以後にされているが、前記一ないし五に認定した事実によれば、原告は、本件係争各年度において、偽り、その他不正の行為により所得税の一部の税額を免れたことは明らかであるから、昭和五六年法律第五四号による改正前の国税通則法七〇条二項四号を適用して昭和三六年分ないし昭和三八年分に係る本件各更正をしたことに違法はない(同規定は、偽りその他不正の行為により免れた税額に相当する所得の部分のみに適用が限られるものではなく、当該年分の所得の全部を更正の対象とすることができるものである。)。

よつて、原告の右主張も失当であり、昭和三八年分に係る本件更正にもこの点の違法はない。

七  原告は、本件青色申告承認取消処分には取消しの基因となつた事由が附記されていないから無効(所得税法一五〇条二項違反)であり、したがつて、青色申告に係る本件係争各年分の所得の更正を推計によつてすることは許されないし、本件各更正には理由の附記が法律上必要である(所得税法一五五条二項及び一五六条。旧所得税法四五条二項及び三項)と主張する。そして、請求原因二の事実(青色申告)は前記一のとおり争いがなく、本件青色申告承認取消処分の存在とその附記理由(抗弁五)についても当事者間に争いがない。そうすると、右の附記理由をもつてしては相手方である原告において本件青色申告承認を取り消す基因となつた事実を具体的に知ることはできないから、右取消処分に理由附記の不備という瑕疵があることになり、この点では原告主張のとおりである。

しかし、右の瑕疵は、文字どおり右取消処分の附記部分に存在するものであるから、本件取消処分の取消事由となるに止まり、同処分の無効を来すまでの重大な瑕疵には当たらないものというべきである。したがつて、本件係争各年分の原告の青色申告書は所得税法一五〇条一項により青色申告書以外の申告書とみなされることになり、原告の右主張は、その前提において失当である。

八  原告は、本件各更正は原告が本件係争各年度に金地金の密輸をして所得を得たものとしてなされたと主張し、右密輸の点は無罪となつたから、この無罪判決の確定と同時に本件各更正は課税の根拠を失い、違法なものとなつたと争う。

しかし、本件調査の端緒が原告の密輸金地金の保管及び有償取得等の関税法違反等被告事件にあつたことは前記二の認定事実から窺われるけれども、本件各更正は、被告がその後に行つた本件調査の結果判明した簿外資産を基にして、既に判断したような推計によつてなされたものであり、金地金の密輸の事実を対象として所得を認定したものではないことは明らかである。したがつて、本件係争各年分において原告の簿外資産に増加がある以上、これを対象として原告の所得を推計した本件各更正は右被告事件の帰趨によつてその効力が左右されることはない。

なお、右被告事件においても、陳子鵬からの密輸金地金の有償取得については有罪となつたことは前記二3で認定したとおりである。

よつて、原告の右主張も失当である。

九  そこで、本件各賦課決定について検討する。

前記一ないし五で認定した事実によれば、原告は、本件係争各年分の所得税の課税標準等及び税額等の計算の基礎となるべき事実の一部を隠蔽、仮装し、その隠蔽、仮装したところに基づき本件係争各年分の納税申告書を提出していたことは明らかである。したがつて、被告は、昭和三六年分については昭和三七年法律第六七号による改正前の所得税法五七条一項によつて、昭和三七年分ないし昭和四〇年分については国税通則法六八条一項によつて、原告に対して重加算税を賦課することができるものである。

そして、本件各更正が正当であることはすでに判断したとおりであるから、これを前提としてされた本件各賦課決定はいずれも適法である。

一〇  よつて、原告の本件各請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について行訴法七条、民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 山本和敏 太田幸夫 杉山正己)

別表三~一三〈省略〉

別表一の1 昭和三六年分

項目

年月日

総所得金額

所得税額

重加算税額

確定申告

三七・三・一五

一、〇一〇、〇〇〇

一一〇、五〇〇

更正及び賦課決定

四二・三・九

九、八四三、五八九

三、九四二、二五〇

一、九一五、五〇〇

審査裁決

四五・七・一七

九、五五三、五八九

三、七九七、〇〇〇

一、八四三、〇〇〇

(単位 円)

別表一の2 昭和三七年分

項目

年月日

総所得金額

所得税額

重加算税額

確定申告

三八・三・一五

二、三一八、二七九

四六九、七五〇

更正及び賦課決定

四二・三・九

一六、八八四、〇三九

七、七二一、九〇〇

二、一七四、七〇〇

再更正及び賦課決定

四三・三・五

一九、二〇二、三一八

八、九九六、八〇〇

二、五五七、二〇〇

審査裁決

四五・七・一七

棄却

(単位 円)

別表一の3 昭和三八年分

項目

年月日

総所得金額

所得税額

重加算税額

過少申告加算税額

確定申告

三九・三・一〇

一、九一五、五七七

三四七、五三〇

修正申告

三九・八・二七

二、三八八、九九三

四九六、九七〇

七、四五〇

更正及び賦課決定

四二・三・九

三六、六八二、一四七

一九、七〇七、五六〇

五、七六一、五〇〇

七、七五〇

再更正及び賦課決定

四三・三・五

三九、一九四、八九〇

二一、二七二、九〇〇

六、二二八、九〇〇

八、〇〇〇

審査裁決

四五・七・一七

棄却

(単位 円)

別表一の4 昭和三九年分

項目

年月日

総所得金額

所得税額

重加算税額

過少申告加算税額

確定申告

四〇・三・一一

二、五九三、五三二

五五六、六一〇

更正及び賦課決定

四二・三・九

七七、一九八、三三一

四八、四五三、四一〇

一四、三六七、〇〇〇

再更正及び賦課決定

四三・三・五

八〇、〇二九、六四三

五〇、四九五、一〇〇

一四、九七七、二〇〇

六〇〇

審査裁決

四五・七・一七

棄却

(単位 円)

別表一の5 昭和四〇年分

項目

年月日

総所得金額

所得税額

重加算税額

過少申告加算税額

確定申告

四一・三・一五

二、七〇〇、〇〇〇

五八一、二九〇

更正及び賦課決定

四二・三・九

三五、一七一、九九八

一八、五九九、四四〇

五、四〇三、九〇〇

再更正及び賦課決定

四三・三・五

三八、〇四三、七〇〇

二〇、四六二、七〇〇

五、九五八、六〇〇

九〇〇

審査裁決

四五・七・一七

棄却

(単位 円)

別表二の1 昭和三六年分

符号

科目

期首現在額

期末現在額

差引増減額

(借方)

現金

五、〇〇〇、〇〇〇

五、〇〇〇、〇〇〇

普通預金

一五、六七三、三〇〇

一七、三九五、〇〇〇

一、七二一、七〇〇

定期預金

一、〇〇〇、〇〇〇

一、〇〇〇、〇〇〇

売掛金

五、四六四、一二六

八、七二一、六三四

三、二五七、五〇八

株式

一、四〇四、〇〇〇

二、九〇八、一五〇

一、五〇四、一五〇

出資

二〇一、〇〇〇

二〇一、〇〇〇

商品

四、九八〇、〇〇〇

四、九八〇、〇〇〇

貸付金

四、八〇〇、〇〇〇

六、八五〇、〇〇〇

二、〇五〇、〇〇〇

未収利息

一六二、一七六

五五一、三六〇

三八九、一八四

10

事業主貸

二、六五〇

二、六五〇

11

借方合計

三八、六八四、六〇二

四七、六〇九、七九四

八、九二五、一九二

(貸方)

12

事業主借

三三一、六〇三

三三一、六〇三

13

元入金

三八、六八四、六〇二

三八、六八四、六〇二

14

別途所得金額

八、五九三、五八九

八、五九三、五八九

15

貸方合計

三八、六八四、六〇二

四七、六〇九、七九四

八、九二五、一九二

(単位 円)

別表二の2 昭和三七年分

符号

科目

期首現在額

期末現在額

差引増減額

(借方)

現金

五、〇〇〇、〇〇〇

五、〇〇〇、〇〇〇

普通預金

一七、三九五、〇〇〇

二四、八一三、八三〇

七、四一八、八三〇

定期預金

一、〇〇〇、〇〇〇

一、〇六〇、三〇〇

六〇、三〇〇

売掛金

八、七二一、六三四

二、五〇〇、〇〇〇

△ 六、二二一、六三四

株式

二、九〇八、一五〇

一九、四四〇、四二四

一六、五三二、二七四

出資

二〇一、〇〇〇

二〇一、〇〇〇

商品

四、九八〇、〇〇〇

四、九八〇、〇〇〇

貸付金

六、八五〇、〇〇〇

六、八三〇、〇〇〇

△ 二〇、〇〇〇

預け金

一〇三、三八七

一〇三、三八七

10

未収利息

五五一、三六〇

九四〇、五四四

三八九、一八四

11

事業主貸

一六、四一二

一六、四一二

12

借方合計

四七、六〇七、一四四

六五、八八五、八九七

一八、二七八、七五三

(貸方)

13

事業主借

一、二八六、〇三九

一、二八六、〇三九

14

元入金

四七、六〇七、一四四

四七、六〇七、一四四

15

別途所得金額

一六、九九二、七一四

一六、九九二、七一四

16

貸方合計

四七、六〇七、一四四

六五、八八五、八九七

一八、二七八、七五三

(注) △印は減少額を示す。 (単位 円)

別表二の3 昭和三八年分

符号

科目

期首現在額

期末現在額

差引増減額

(借方)

現金

五、〇〇〇、〇〇〇

五、〇〇〇、〇〇〇

普通預金

二四、八一三、八三〇

四四、四八二、五四五

一九、六六八、七一五

定期預金

一、〇六〇、三〇〇

一、〇六〇、三〇〇

売掛金

二、五〇〇、〇〇〇

一二、三八〇、〇〇〇

九、八八〇、〇〇〇

受取手形

八五〇、〇〇〇

八五〇、〇〇〇

株式

一九、四四〇、四二四

二四、一二九、九一六

四、六八九、四九二

出資

二〇一、〇〇〇

三〇一、〇〇〇

一〇〇、〇〇〇

商品

四、九八〇、〇〇〇

四、九八〇、〇〇〇

貸付金

六、八三〇、〇〇〇

六、八三〇、〇〇〇

10

保証金

二〇七、〇〇〇

二〇七、〇〇〇

11

預け金

一〇三、三八七

四三三、〇六九

三二九、六八二

12

未収利息

九四〇、五四四

一、三二九、七二八

三八九、一八四

13

青色専従者給与額

一二三、七五〇

一二三、七五〇

14

事業主貸

二、二二二、三五六

二、二二二、三五六

15

借方合計

六五、八六九、四八五

一〇四、三二九、六六四

三八、四六〇、一七九

(貸方)

16

事業主借

三七一、七六六

三七一、七六六

17

元入金

六五、八六九、四八五

六五、八六九、四八五

18

別途所得金額

三八、〇八八、四一三

三八、〇八八、四一三

19

貸方合計

六五、八六九、四八五

一〇四、三二九、六六四

三八、四六〇、一七九

(単位 円)

別表二の4 昭和三九年分

符号

科目

期首現在額

期末現在額

差引増減額

(借方)

現金

五、〇〇〇、〇〇〇

五、〇〇〇、〇〇〇

普通預金

四四、四八二、五四五

八六、六八〇、〇一四

四二、一九七、四六九

定期預金

一、〇六〇、三〇〇

一一、〇六〇、三〇〇

一〇、〇〇〇、〇〇〇

売掛金

一二、三八〇、〇〇〇

一四、〇六四、二〇〇

一、六八四、二〇〇

受取手形

八五〇、〇〇〇

一九、〇三五、〇〇〇

一八、一八五、〇〇〇

不渡手形

五、五六〇、〇〇〇

五、五六〇、〇〇〇

株式

二四、一二九、九一六

二七、一二五、四〇七

二、九九五、四九一

出資

三〇一、〇〇〇

三〇一、〇〇〇

商品

四、九八〇、〇〇〇

四、九八〇、〇〇〇

10

貸付金

六、八三〇、〇〇〇

六、七六六、〇〇〇

△ 六四、〇〇〇

11

割引興業債券

二五四、一七八

二五四、一七八

12

保証金

二〇七、〇〇〇

△ 二〇七、〇〇〇

13

預け金

四三三、〇六九

五三、四二九

△ 三七九、六四〇

14

未収利息

一、三二九、七二八

一、七一八、九一二

三八九、一八四

15

青色専従者給与額

一三二、〇〇〇

一三二、〇〇〇

16

事業主貸

一、五〇七、八〇二

一、五〇七、八〇二

17

借方合計

一〇一、九八三、五五八

一八四、二三八、二四二

八二、二五四、六八四

(貸方)

18

事業主借

六六九、三五八

六六九、三五八

19

元入金

一〇一、九八三、五五八

一〇一、九八三、五五八

20

別途所得金額

八一、五八五、三二六

八一、五八五、三二六

21

貸方合計

一〇一、九八三、五五八

一八四、二三八、二四二

八二、二五四、六八四

(注) △印は減少額を示す。 (単位 円)

別表二の5 昭和四〇年分

符号

科目

期首現在額

期末現在額

差引増減額

(借方)

現金

五、〇〇〇、〇〇〇

五、〇〇〇、〇〇〇

普通預金

八六、六八〇、〇一四

四、五二六、三二四

△八二、一五三、六九〇

定期預金

一一、〇六〇、三〇〇

八三、六一四、〇二五

七二、五五三、七二五

貸付信託

二、〇〇〇、〇〇〇

二、〇〇〇、〇〇〇

金銭信託

二、〇九六

二、〇九六

売掛金

一四、〇六四、二〇〇

四二四、八四四

△一三、六三九、三五六

受取手形

一九、〇三五、〇〇〇

一七、一八〇、〇〇〇

△ 一、八五五、〇〇〇

不渡手形

五、五六〇、〇〇〇

一八、一五〇、〇〇〇

一二、五九〇、〇〇〇

株式

二七、一二五、四〇七

二四、六四二、六四五

△ 二、四八二、七六二

10

社債

八、一九四、七四九

八、一九四、七四九

11

電信電話債券

二三、八五四、二六三

二三、八五四、二六三

12

出資

三〇一、〇〇〇

一、一〇一、〇〇〇

八〇〇、〇〇〇

13

商品

四、九八〇、〇〇〇

四、九八〇、〇〇〇

14

貸付金

六、七六六、〇〇〇

三三、六〇五、〇〇〇

二六、八三九、〇〇〇

15

割引興業債券

二五四、一七八

△ 二五四、一七八

16

株式払込金

四五〇、〇〇〇

四五〇、〇〇〇

17

預け金

五三、四二九

△ 五三、四二九

18

未収利息

一、七一八、九一二

二、一〇八、〇九六

三八九、一八四

19

青色専従者給与額

一七二、五〇〇

一七二、五〇〇

20

事業主貸

九〇、二一五

九〇、二一五

21

借方合計

一八二、五九八、四四〇

二三〇、〇九五、七五七

四七、四九七、三一七

(貸方)

22

借入金

五、四〇〇、〇〇〇

五、四〇〇、〇〇〇

23

未払金

八三三、七七二

八三三、七七二

24

事業主借

三、九〇八、四〇六

三、九〇八、四〇六

25

元入金

一八二、五九八、四四〇

一八二、五九八、四四〇

26

別途所得金額

三七、三五五、一三九

三七、三五五、一三九

27

貸方合計

一八二、五九八、四四〇

二三〇、〇九五、七五七

四七、四九七、三一七

(注) △印は減少額を示す。 (単位 円)

別表一四の1 昭和36年分 (単位 円)

申告額〈A〉

更正(裁決後)額〈B〉

申告額との差額

(〈B〉-〈A〉)〈C〉

〈C〉の内訳

重加算税の対象となるもの以外の事実のみに基づいて計算した税額〈F〉

重加算税対象額〈D〉

過少申告加算税対象額〈E〉

総所得金額

1,010,000

9,553,589

8,543,589

8,543,589

1,010,000

所得控除額

318,120

318,120

318,120

課税総所得金額

691,800

9,235,000

8,543,200

691,800

算出所得税額

110,500

3,805,000

3,694,500

110,500

税額控除額

5,300

5,300

5,300

源泉徴収税額

2,650

2,650

2,650

所得税額

〈1〉110,500

〈2〉3,797,000

〈3〉3,686,500

〈4〉110,500

新たに納付すべき税額

〈3〉3,686,500

〈2〉-〈4〉

3,686,500

加算税の基礎となる税額

(1,000円未満切捨て)

3,686,000

加算税の割合

50/100

重加算税又は過少申加算税の額(100円未満切捨て)

1,843,000

別表一四の2 昭和37年分 (単位 円)

申告額〈A〉

再更正額〈B〉

申告額との差額

(〈B〉-〈A〉)〈C〉

〈C〉の内訳

重加算税の対象となるもの以外の事実のみに基づいて計算した税額〈F〉

重加算税対象額〈D〉

過少申告加算税対象額〈E〉

総所得金額

2,318,279

19,202,318

16,884,039

16,856,789

27,250

2,345,529

所得控除額

348,966

348,966

348,966

課税総所得金額

1,969,300

18,853,000

16,883,700

1,996,000

算出所得税額

469,755

9,024,650

8,554,895

479,100

税額控除額

11,934

11,934

7,847

4,087

4,087

源泉徴収税額

15,912

15,912

13,187

2,725

2,725

所得税額

〈1〉469,750

〈2〉8,996,800

〈3〉8,527,050

〈4〉472,200

新たに納付すべき税額

〈3〉8,527,050

〈2〉-〈4〉8,524,600

〈4〉-〈1〉2,450

加算税の基礎となる税額

(1,000円未満切捨て)

8,524,000

2,000

加算税の割合

30/100

5/100

重加算税又は過少申告加算税の額(100円未満切捨て)

2,557,200

別表一四の3 昭和38年分 (単位 円)

申告(修正申告)額〈A〉

再更正額〈B〉

申告額との差額

(〈B〉-〈A〉)〈C〉

〈C〉の内訳

重加算税の対象となるもの以外の事実のみに基づいて計算した税額〈F〉

重加算税対象額〈D〉

過少申告加算税対象額〈E〉

総所得金額

2,388,993

39,194,890

36,805,897

36,645,187

160,710

2,549,703

所得控除額

320,442

424,192

103,750

103,750

424,192

課税総所得金額

2,068,500

38,770,000

36,701,500

2,125,000

算出所得税額

496,975

21,348,500

20,851,525

516,750

税額控除額

42,803

42,803

37,259

5,544

5,544

源泉徴収税額

32,741

32,741

30,893

1,848

1,848

所得税額

〈1〉496,970

〈2〉21,272,900

〈3〉20,775,930

〈4〉509,300

新たに納付すべき税額

〈3〉20,775,930

〈2〉-〈4〉20,763,600

〈4〉-〈1〉12,330

加算税の基礎となる税額

(1,000円未満切捨て)

20,763,000

12,000

加算税の割合

30/100

5/100

重加算税又は過少申告加算税の額(100円未満切捨て)

7,450

6,228,900

7,450

(修正申告分)

600

別表一四の4 昭和39年分 (単位 円)

申告額〈A〉

再更正額〈B〉

申告額との差額

(〈B〉-〈A〉)〈C〉

〈C〉の内訳

重加算税の対象となるもの以外の事実のみに基づいて計算した税額〈F〉

重加算税対象額〈D〉

過少申告加算税対象額〈E〉

総所得金額

2,593,532

80,029,643

77,436,111

77,263,111

173,000

2,766,532

所得控除額

354,600

463,400

108,800

108,800

463,400

課税総所得金額

2,238,900

79,566,000

77,327,100

2,303,000

算出所得税額

556,615

50,572,500

50,015,885

579,050

税額控除額

45,369

45,369

39,219

6,150

6,150

源泉徴収税額

31,989

31,989

29,686

2,300

2,300

所得税額

〈1〉556,610

〈2〉50,495,100

〈3〉49,938,490

〈4〉570,600

新たに納付すべき税額

〈3〉49,938,490

〈2〉-〈4〉49,924,500

〈4〉-〈1〉13,990

加算税の基礎となる税額

(1,000円未満切捨て)

49,924,000

13,000

加算税の割合

30/100

5/100

重加算税又は過少申告加算税の額(100円未満切捨て)

14,977,200

600

別表一四の5 昭和40年分 (単位 円)

申告額〈A〉

再更正額〈B〉

申告額との差額

(〈B〉-〈A〉)〈C〉

〈C〉の内訳

重加算税の対象となるもの以外の事実のみに基づいて計算した税額〈F〉

重加算税対象額〈D〉

過少申告加算税対象額〈E〉

総所得金額

2,700,000

38,043,700

35,343,700

35,171,200

172,500

2,872,500

所得控除額

390,600

508,100

117,500

117,500

508,100

課税総所得金額

2,309,400

37,535,000

35,225,600

2,364,000

算出所得税額

581,290

20,545,750

19,964,460

600,400

税額控除額

35,592

35,592

35,592

源泉徴収税額

47,455

47,455

47,455

所得税額

〈1〉581,290

〈2〉20,462,700

〈3〉19,881,410

〈4〉600,400

新たに納付すべき税額

〈3〉19,881,410

〈2〉-〈4〉19,862,300

〈4〉-〈1〉19,110

加算税の基礎となる税額

(1,000円未満切捨て)

19,862,000

19,000

加算税の割合

30/100

5/100

重加算税又は過少申告加算税の額(100円未満切捨て)

5,958,600

900

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